○東村山市コミュニティバス運行事業補助金交付規則
平成14年12月19日
規則第92号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市内の交通不便地域の解消と高齢者及び障害者の移動の手段として市民の利便を図るコミュニティバスの運行事業者に対し補助金を交付することにより、コミュニティバスの円滑な運行に寄与することを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者は、東村山市とコミュニティバスの運行協定を締結した事業者(以下「協定事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、コミュニティバスの運行又は管理に要する経費で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 次に掲げる一般運行経費
ア 燃料油脂額
イ 自動車に係る諸税
ウ 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済及び任意保険の加入に要する経費
エ 車両の修繕及び整備に要する経費
(3) 前2号のほか、市長が必要と認めた経費
2 前項に定めるもののほか、コミュニティバスの運行を新たな路線で開始する場合には、バス停設置経費等の運行の開始に要する経費を補助の対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の総額からコミュニティバスの運行による収益の総額を控除して得た額に対して、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする協定事業者は、必要書類を添えて当該年度の4月末日までに、東村山市コミュニティバス運行事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、当該期間以外に申請することができる。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定する。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、東村山市コミュニティバス運行事業実績報告書(第4号様式)に必要書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定する。
(補助金の精算)
第10条 概算払を受けた補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、速やかに補助金の精算をしなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する補助対象事業者に該当しなくなったとき。
(2) 補助金を第3条に規定する補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(4) この規則又は補助の条件に違反したとき。
(5) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補助金の経理等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した施設及び備品(以下「財産」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしておかなければならない。
(財産の処分)
第16条 補助事業者は、財産を処分しようとするときは、あらかじめ東村山市コミュニティバス運行事業財産処分申請書(第7号様式)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 市長は、財産の処分により補助事業者に収入があったときは、補助金額の範囲内でその収入を納付させることができる。
(適用)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)に定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。