○東村山市いきいきプラザ条例
平成14年12月25日
条例第34号
目次
第1章 設置及び総則(第1条―第4条)
第2章 保健福祉総合センター(第5条―第8条の2)
第3章 情報センター(第9条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第22条)
附則
第1章 設置及び総則
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進、休日準夜の応急医療並びに情報技術を活用して地域の情報化を図るため、東村山市保健福祉総合センター及び東村山市情報センター(以下「いきいきプラザ」と総称する。)を設置する。
(位置)
第2条 いきいきプラザは、東村山市本町1丁目2番地3に置く。
(休館日)
第3条 いきいきプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第4条 いきいきプラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
第2章 保健福祉総合センター
(施設)
第5条 保健福祉総合センターは、次の各号に掲げる施設をもって構成する。
(1) 保健センター
(2) 子ども家庭支援センター
(3) 健康長寿のまちづくり推進室
(4) 休日準夜応急診療所
(1) 保健センター
ア 母子保健、栄養改善及び歯科保健に関すること。
イ 健康相談及び健康教育に関すること。
ウ 健康づくりに関すること。
エ 予防接種に関すること。
オ がん検診に関すること。
カ 結核予防に関すること。
キ 感染症予防に関すること。
ク 精神保健に関すること。
ケ その他市長が必要と認める事業
(2) 子ども家庭支援センター
ア 子どもと家庭に係る相談及び指導に関すること。
イ 子育てグループ等の活動支援及び地域の組織化に関すること。
ウ 子育てに関する情報の提供及び啓発に関すること。
エ 子どもと家庭の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。
オ 未就学障害児とその家族への指導及び助言等に関すること。
カ その他市長が必要と認める事業
(3) 健康長寿のまちづくり推進室
ア 高齢者等の自主的な健康づくり活動又は生きがい活動のための事業に関すること。
イ 地域の健康づくり団体、ボランティア団体等の育成及び情報交換に関すること。
ウ その他市長が必要と認める事業
(4) 休日準夜応急診療所
ア 休日準夜における市民の急病患者に対する応急診療
(子ども家庭支援センターの使用対象等)
第7条 子ども家庭支援センターを使用できる者は、東村山市内(以下「市内」という。)に在住、在勤又は在学する18歳未満の児童及びその保護者とする。
2 子ども家庭支援センターの地域活動室の使用に関し必要な事項は、規則で定める。
(健康長寿のまちづくり推進室の使用対象等)
第8条 健康長寿のまちづくり推進室を使用できる者は、市内に在住又は在勤する40歳以上の者及び地域で健康づくり活動又は生きがい活動を行っている者とする。
2 健康長寿のまちづくり推進室の多目的講座室の使用に関し必要な事項は、規則で定める。
2 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給者が前項の歯科予防処置を受けたとき及び特別の事由があると認めたときは、歯科予防処置料を免除することができる。
追加〔平成16年条例17号〕、一部改正〔平成27年条例4号〕
第3章 情報センター
(1) 情報技術を活用した情報化の推進を図るための事業に関すること。
(2) 情報技術を活用した情報の処理に関すること。
(3) 地域施設間のネットワークに関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用対象)
第10条 情報センターを使用できる者は、市内に在住、在勤又は在学する者とする。
(使用許可)
第11条 別表第2に定める情報センターの施設(以下「情報センター施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成16年条例17号〕
(使用の不許可)
第12条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及びその付帯設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用の条件)
第13条 市長は、情報センター施設の使用を許可するに当たっては、使用の範囲、期間及び使用時間その他管理上必要な条件を付すことができる。
2 情報センター施設は、引き続き3日以上使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の期間には、休館日はこれを算入する。
4 情報センター施設を使用する者は、情報化の推進のためにこれを使用するものとする。
(使用の制限)
第14条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、情報センター施設の使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、情報センターの使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(情報センター使用料)
第15条 情報センター施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料(以下「情報センター使用料」という。)を前納しなければならない。
2 市長は、次の各号の一に該当するときは、情報センター使用料を免除することができる。
(1) 法令に基づいて使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。
(3) 市内の公共的団体が市又は委員会の後援を受けた事業、行事に使用するとき。
(4) 社会福祉法人東村山市社会福祉協議会が使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
一部改正〔平成16年条例17号・18年2号〕
(情報センター使用料の不還付)
第16条 既納の情報センター使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責でない事由により、使用できなくなったとき、又は使用許可を取り消されたとき。
(2) 使用者が使用を開始する日の前日までに使用の取消し、又は使用の変更を求める申出をし、市長が相当の理由があると認めたとき。
一部改正〔平成16年条例17号〕
(使用権の譲渡等禁止)
第17条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第18条 使用者は、情報センター施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第19条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第14条の規定により使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消されたときは、ただちに施設又はその付帯設備を原状に回復しなければならない。
第4章 雑則
(損害賠償の義務)
第20条 いきいきプラザを使用する者は、いきいきプラザの施設又はその付帯設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(休日準夜応急診療所の管理及び運営)
第21条 第5条第4号に規定する休日準夜応急診療所の管理及び運営については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、東村山市休日準夜応急診療所の管理及び運営に関する条例(昭和53年東村山市条例第24号)の定めるところによる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成18年条例2号〕
附 則
(東村山市休日準夜応急診療所設置条例の一部改正)
2 東村山市休日準夜応急診療所設置条例(昭和53年東村山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成16年6月29日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第22条を削り、第23条を第22条とする改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第15条の規定は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)以後の情報センターの使用に係る使用料の免除について、適用する。
3 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行日以後の情報センターの使用について、適用する。
附 則(平成27年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第8条の2)
歯科予防処置及び使用料
項目 | 単位 | 金額 |
フッ化物塗布 | 1口腔につき | 640円 |
フッ化ジアンミン銀溶液塗布 | 1歯から3歯まで | 480円 |
4歯以上 | 600円 | |
ブラッシング以外の口腔清掃 | 1口腔につき | 480円 |
追加〔平成16年条例17号〕
別表第2(第11条、第15条)
情報センター施設及び使用料
施設名 | 午前(午前9時~正午) | 午後(午後1時~午後4時30分) |
マルチメディアホール | 2,900円 | 3,400円 |
情報研修室 | 1,300円 | 1,600円 |
マルチメディア工房 | 1人1時間につき20円 | |
付帯設備等 | 規則で定める額 |
一部改正〔平成16年条例17号・18年2号〕