○東村山市職員の自主的降任に関する規程
平成14年8月15日
規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、係長職以上の職にある者の自主的降任を認めることにより、本人の意思を尊重し、健康の維持及び増進並びに勤労意欲等の回復促進を図り、もって組織の活性化に寄与することを目的とする。
(対象職員)
第2条 自主的降任を申し出ることができる者は、係長職以上の職(これらの職に相当する職を含む。以下同じ。)にある者とする。
(降任の場合の職務の級及び給料月額)
第3条 係長職以上の職にある者が降任する場合にあっては、降格措置を伴うものとし、この場合における職務の級は、降任が承認された職務の級とする。
2 前項の規定により降格した場合の給料月額は、東村山市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成20年東村山市規則第82号)第18条の規定に基づき、決定するものとする。
(申出の手続及び期日)
第4条 自主的降任の申出は、東村山市職員降任願(第1号様式)により12月末日までに所属長を経由して、総務部人事課長へ提出するものとする。
(降任の決定)
第5条 総務部長は、自主的降任の申出があったときは、第1条の目的の趣旨を十分に踏まえて申出者本人からの事情聴取を行い、その内容を添えて市長の決定を求めるものとする。
(降任の時期)
第6条 降任の時期は、原則として第4条に規定する期日以後の最初の4月1日とする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日規程第15号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年2月4日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。