○東村山市職員昇任資格選考委員会設置規程
平成14年8月15日
規程第13号
(設置)
第1条 東村山市職員の資格選考の客観性・公平性・公正性を期するため、東村山市職員昇任資格選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 応募資格要件の延伸に関する判定
(2) 資格選考基準内容の設定
(3) 資格選考の判定
(構成)
第3条 委員会は、市長、副市長、教育長及び総務部長で構成する。
2 前項の委員のほか、資格選考については、民間の視点を取り入れ、助言等を求めるため、識見を有する専門家等を委員とすることができる。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には市長を、副委員長には副市長をもって充てる。
(委員会の成立)
第5条 委員会は、委員全員の出席をもって開くものとする。ただし、委員長が特に認めた場合は、この限りでない。
(委員会での決定)
第6条 委員長は、第2条の所掌事項について審査決定しようとするときは、委員会に諮って決定する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(東村山市職員昇任等選考委員会設置規程の一部改正に伴う経過措置)
9 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第10条の規定による改正後の東村山市職員昇任等選考委員会設置規程第3条第1項中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」とする。
附 則(平成21年12月14日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月19日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東村山市職員昇任資格選考委員会設置規程の規定は、平成26年2月1日から適用する。