○東村山市学校施設土曜開放推進団体に対する補助に関する規則
平成14年9月26日
規則第71号
(目的)
第1条 この規則は、学校施設土曜開放推進団体(東村山市立学校施設の開放に関する規則(平成5年東村山市教育委員会規則第3号。以下「委員会規則」という。)第2条第2項第4号に規定する実行委員会等をいう。以下「推進団体」という。)に対しその事業費の一部を補助することにより、推進団体が主催する学習活動等を推進し、もって児童、生徒及びその家族による地域的な交流の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、土曜開放(委員会規則第2条第2項第4号に規定する土曜開放をいう。)を利用して行う学習、文化、スポーツ、レクリエーション等に関する活動その他市長が前条の目的に資するものであると認める事業で、一定期間において継続的に行われるものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に相当する額とする。ただし、1推進団体当たりの年間限度額は、27万円以内で毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする推進団体は、次に掲げる書類を添付のうえ、東村山市学校施設土曜開放推進事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 規約又はこれに準ずるもの
(2) 役員及び会員名簿
(3) 事業予算書
(4) 事業計画書
(5) その他市長が必要と認めるもの
(決定)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定する。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。
(計画変更の承認)
第8条 補助の決定を受けた推進団体(以下「補助団体」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、軽微な変更で別に定めるものを除き、東村山市学校施設土曜開放推進事業計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助団体は、事業終了後速やかに、決算書を添付して東村山市学校施設土曜開放推進事業実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 補助団体は、既に交付された補助金に超過交付額があるときは、速やかに当該超過交付された補助金を返還しなければならない。
(適用)
第11条 この規則に定めるもののほか補助金の交付に関しては、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第3号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条)
補助対象経費
1 消耗品費 2 燃料費 3 印刷製本費 4 賄材料費 5 医薬材料費 6 通信運搬費 7 手数料 8 保険料 9 使用料及び賃借料 10 その他市長が認める経費 |