○東村山市子どもショートステイ事業に関する規則
平成14年9月10日
規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、保護者が疾病その他の理由により一時的に子どもを養育することが困難になった場合に、児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する施設をいう。以下「施設」という。)において一時的に養育すること(以下「ショートステイ」という。)により、これらの者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「子ども」とは、東村山市(以下「市」という。)に住所を有する2歳以上13歳未満の者をいう。
2 この規則において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。
(ショートステイの利用)
第3条 ショートステイは、保護者が次の各号のいずれかの理由により子どもを一時的に養育できない場合で、市長が必要があると認めたときに利用することができる。
(1) 疾病、出産等により入院するとき。
(2) 冠婚葬祭等に出席するとき。
(3) 親族等を看護又は介護するとき。
(4) 災害又は事故による被害を受けたとき。
(5) 精神的又は身体的な理由で休息をとる必要があるとき。
(6) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(1) 感染症又は悪性の疾患を有するとき。
(2) 施設における養育が著しく困難であると認められるとき。
(3) その他ショートステイの利用が不適当と認められるとき。
(利用期間)
第4条 ショートステイの利用期間は、前条第1項の要件1回につき7日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(実施施設)
第5条 ショートステイは、市が契約を締結した施設において行うものとする。
(申込み)
第6条 ショートステイを利用しようとする者は、東村山市子どもショートステイ利用申込書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申込みをしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、電話等の方法により申し込むことができる。この場合における申込みの手続は、事後速やかに行うものとする。
(決定)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申込みがあったときは、その内容を審査し、施設の長と協議のうえ、利用の可否を決定する。
(取消し)
第8条 市長は、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正行為により利用の決定を受けたとき。
(2) 病状の悪化その他の理由により施設で子どもを養育することが不適当と認められるとき。
(送迎)
第9条 施設入退所時の送迎は、保護者が行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、市が行うことができる。
2 子どもの就学する学校への送迎については、市長が必要と認める範囲内で市が行うものとする。
(費用負担)
第10条 利用者は、別表の定めるところにより子どもの養育に要する費用を負担するものとする。
(運営委託)
第11条 市長は、この事業の運営の一部を東京都に委託することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月25日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条)
保護者の区分 | 負担額(1人1泊につき) |
生活保護受給者 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
上記以外の者 | 3,500円 |
備考
1 1泊は、午前10時から翌日午前10時までの間の利用で宿泊を伴うものとする。
2 生活保護受給者及び市民税非課税世帯以外の者が、午前10時から午後8時までの間のみを利用する場合の負担額は、1人につき2,700円とする。