○東村山市酸素濃縮装置使用者助成に関する規則
平成14年6月28日
規則第53号
東村山市呼吸器機能障害者に対する助成事業規則(平成6年東村山市規則第71号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、酸素濃縮装置使用者に対し、当該装置の使用に際して要する経費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、社会復帰等の促進を図り、もって呼吸器機能障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この規則による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、東村山市内に住所を有する酸素濃縮装置使用者(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている呼吸器機能障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級以上の呼吸器機能障害を有する者に限る。)で酸素濃縮装置を使用しているものをいう。)とする。
(助成金額)
第3条 助成金の月額は、2,000円とする。ただし、酸素濃縮装置の1日当たりの平均使用時間が12時間未満の月については、支給しない。
(申込み)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、東村山市酸素濃縮装置使用者助成申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申込みをしなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 前年の所得(1月から6月までの間に行う申込みにあっては前々年の所得)の状況を証する書類
2 市長は、前項第2号に掲げる書類により証明すべき事実を本人の同意を得て公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定に基づく申込みがあったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。
(助成期間)
第6条 助成は、第4条第1項の規定による申込みのあった日の属する月から助成を受けるべき事由のなくなった日の属する月の前月までの間に係る酸素濃縮装置の使用に対して行うものとする。
2 前項の請求は、1月及び7月の2期に、それぞれ市長が指定する日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(助成金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、助成金の額を決定し、支払うものとする。
(異動の届出)
第9条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに東村山市酸素濃縮装置使用者助成金受給者異動届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
2 市長は、前項各号に掲げる事由を本人の同意を得て公簿等により確認することができる。
(未支払助成金)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき助成金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の助成金は、その者の同居の親族に支払うことができる。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(所得状況の届出)
第13条 受給者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、前年の所得状況を証する書類を市長に提出しなければならない。ただし、本人の同意を得て公簿等により確認することができる場合で、市長が必要ないと認めるときは、この限りでない。
(助成簿の整備)
第14条 市長は、助成の状況を明らかにするため、東村山市酸素濃縮装置使用者助成簿(第6号様式)を整備するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東村山市呼吸器機能障害者に対する助成事業規則(以下「旧規則」という。)第6条の規定に基づき酸素濃縮装置使用助成の決定を受けている者は、この規則による改正後の第5条の規定に基づき助成の決定を受けた者とみなす。
3 旧規則の規定により助成の決定を受けた者に対する平成14年6月までの月分の助成金の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成18年8月7日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第11条の規定は、平成18年1月1日以後に死亡した受給者に係る未支払の助成金について、適用する。
附 則(平成29年6月28日規則第54号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び別表第1の改正規定並びに次項の規定は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第2項及び別表第1の規定は、平成31年7月以後の月分の助成金の支払について適用し、同年6月以前の月分の助成金の支払については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条)
扶養親族等の数 | 所得の額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族にあっては1人につき630,000円)を加算して得た額 |
備考 この表において「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる区市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得をいう。
別表第2(第2条)
控除の種類 | 控除額 |
(l) 地方税法第314条の2第1項第1号による雑損控除があった者 | 控除相当額 |
(2) 地方税法第314条の2第1項第2号による医療費控除があった者 | 控除相当額 |
(3) 地方税法第314条の2第1項第3号による社会保険料控除があった者 | 控除相当額 |
(4) 地方税法第314条の2第1項第4号による小規模企業共済等掛金控除があった者 | 控除相当額 |
(5) 地方税法第314条の2第1項第6号による障害者控除があった者 | 1人につき270,000円 |
(6) 地方税法第314条の2第1項第6号による特別障害者控除があった者 | 1人につき400,000円 |
(7) 地方税法第314条の2第1項第8号による寡婦控除があった者 | 270,000円 |
(8) 地方税法第314条の2第1項第8号の2によるひとり親控除があった者 | 350,000円 |
(9) 地方税法第314条の2第1項第9号による勤労学生控除があった者 | 270,000円 |
(10) 地方税法第314条の2第1項第10号の2による配偶者特別控除のあった者 | 380,000円以内の額で、当該市町村税に係る所得が生じた年分の所得税につき所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額 |