○東村山市健康づくり活動の推進に関する規則
平成14年6月11日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市が地域と協働して行う市民の健康づくり活動(以下「健康づくり活動」という。)の推進に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(健康づくり活動)
第2条 健康づくり活動の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域住民の健康づくりへの啓発活動及び各種検(健)診事業への勧奨
(2) 地域の健康づくりについて必要な情報の提供
(3) 前2号のほか、健康づくり活動に必要な支援
(保健推進員会)
第3条 健康づくり活動は、地域ごとに次条の保健推進員で組織する保健推進員会の協力のもとに行うものとする。
2 保健推進員会は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域住民の健康づくりへの啓発活動
(2) 市が行う地域での健康づくり関係の行事に対する参加及び協力
(3) 健康づくり活動における個人又は団体間の交流の促進
(4) 健康づくりに関する市との情報交換
(5) 前各号のほか、健康づくり活動の推進に関すること。
3 保健推進員会の運営に関し必要な事項は、各保健推進員会が定める。
(保健推進員)
第4条 市長は、次の各号に掲げる団体の推せんを受けた者を居住する地域の保健推進員として登録するものとする。
(1) 老人クラブ連合会
(2) 体力つくり推進委員会
(3) 民生委員協議会
(4) 福祉協力員会
(5) 自治会
2 市長は、前項の団体の推せんを受けた者のほか、健康づくりに関心のある者を保健推進員として登録することができる。
3 保健推進員の登録期間は、2年とし、再登録を妨げない。
4 登録をした保健推進員には、東村山市保健推進員証(第1号様式)を交付するものとする。
(保健推進員会連絡会)
第5条 市長は、保健推進員の相互の連絡及び効果的な活動を図るため、市内の全保健推進員会を対象とした連絡会を開催するものとする。
(報償)
第6条 保健推進員会には、予算の範囲内で、その協力に対する活動報償費を支給する。
(研修等)
第7条 市長は、保健推進員の円滑な活動を推進するため、研修会等を開催するものとする。
(守秘義務)
第8条 保健推進員は、その活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 健康づくり活動の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。