○東村山市高齢者のインフルエンザ定期予防接種に関する規則
平成13年11月20日
規則第73号
(目的)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく高齢者のインフルエンザ定期予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、東村山市内に居住する者で予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3に規定するインフルエンザの対象者に該当するものとする。
(実施期間の指定)
第3条 市長は、保健所長の指示を受けて予防接種の実施期間(以下「実施期間」という。)を指定するものとする。
(実施場所)
第4条 予防接種は、第12条の規定により予防接種の委託をした医療機関において行うものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(実施回数)
第5条 予防接種は、原則として毎年度1人1回とし、実施期間内において行うものとする。
(予防接種の公告等)
第6条 市長は、予防接種を実施する場合には、実施期間及び場所並びに予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告するとともに、市報等によりこれを周知しなければならない。
2 接種対象者は、高齢者インフルエンザ予防接種予診票に必要事項を記入のうえ、これを当該医療機関等に提出しなければならない。
3 令第1条の3の表インフルエンザの項第2号の規定に該当する接種対象者が予防接種を受けるときは、身体障害者手帳又は診断書その他の障害を証する書類を提出し、医師の了解を得なければならない。
(接種希望の確認)
第8条 予防接種を行う医師は、予防接種に際し、接種対象者本人に接種希望の有無を確認しなければならない。
(実費負担)
第9条 接種対象者は、予防接種に要した費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定に基づき負担する額は、2,500円とし、予防接種を受けた医療機関等に支払うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる者の接種費用については、無料とすることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別な事情があることにより、費用を負担することが困難であると市長が認める者
4 前項の規定の対象となる接種対象者は、医療機関等に対し、保護受給証明書、中国残留邦人等支援給付証明書又は市長が必要とする書類を提出しなければならない。
(予防接種済証の交付)
第10条 市長は、予防接種を受けた者に対して、高齢者インフルエンザ予防接種済証を交付するものとする。
(台帳の整備)
第11条 市長は、前条の高齢者インフルエンザ予防接種済証の交付を受けた者を記録するため、インフルエンザ予防接種台帳を整備しておくものとする。
2 前項の台帳の保存年限は、5年とする。
(委託)
第12条 市長は、予防接種の実施に関する業務の一部を医師会、医療機関及び第4条第2項各号に規定する施設に委託することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の規定は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年度の予防接種に係る第10条の規定の適用については、「予防接種済証(第2号様式)」とあるのは「接種の事実を記入した予診票の写し」とする。
附 則(平成27年10月14日規則第70号)
この規則は、平成27年10月15日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第74号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
様式(省略)