○東村山市公共物管理条例施行規則
平成13年6月29日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市公共物管理条例(平成13年東村山市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第3条 条例第5条第1項前段の規定により占用等の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第5条第1項第1号、第2号、第5号又は第7号に定める行為 東村山市公共物使用許可申請書(第1号様式)
(2) 条例第5条第1項第3号に定める行為 東村山市流水占用許可申請書(第2号様式)
(3) 条例第5条第1項第4号又は第6号に定める行為 東村山市公共物工事許可申請書(第3号様式)
(変更申請)
第4条 条例第5条第1項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、東村山市公共物使用変更許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第6条 条例第8条第1項の規定による使用料は、公共物の使用又は工事等の開始の前に徴収するものとする。
(1) 1年度を超えて占用等の許可を受けたとき。
(2) 使用料が高額であるとき。
(3) 前2号のほか、一時に使用料の金額を納付するのが困難であると市長が認めるとき。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、条例第18条第2項の規定により占用等の許可を取り消したときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
附 則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。