○東村山市附属機関等の設置及び運営に関する要綱
平成13年1月12日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、市政への市民参画の促進と附属機関等の公正で透明な運用を図るため、市長の附属機関又は協議会等の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により市長が設置するものをいう。
2 この要綱において「協議会等」とは、次に掲げるものを除き、利害の調整、市政に関する市民の意見反映等を目的として、市長が規則等により設置するものをいう。
(1) 市職員のみを構成員とするもの
(2) 他の地方公共団体、関係機関等が構成員である協議会等で、当該構成員である団体の負担金等により運営され、市の機関内部に事務局が置かれているもの
(3) 市民が主体となって運営している市民組織的な性格を有するもので、その事務局のみが市の機関内部に置かれているもの
(4) 前3号のほか、この要綱の対象とすることが不適当と市長が認めたもの
(附属機関等の設置の原則)
第3条 附属機関等については、行政の簡素化、効率化及び行政責任の明確化の見地から真に必要な場合に設置するものとする。
(附属機関の設置)
第4条 附属機関の設置にあたっては、法律又はこれに基づく政令(以下「法令」という。)によりその設置が義務付けられている場合を除き、その設置の必要性を十分に検討し、次に掲げる事項に留意して条例の提案をするものとする。
(1) 附属機関の設置目的及び審議事項については、類似する附属機関の設置を防ぐため、できるだけ広範囲のものとすること。
(2) その運営にあたっては、部会等を設置して弾力的かつ機能的な運営を図ること。
(3) 委員の数は、原則として20人以内とすること。ただし、法令に定めがあるなど特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。
(協議会等の設置)
第5条 協議会等の設置にあたっては、その設置の必要性を十分に検討し、次に掲げる事項に留意して設置するものとする。
(1) 協議会等の設置目的及び協議事項については、他の協議会等と重複しないこと。
(2) 協議会等の規則等の制定に際しては、原則として、設置期間の設定又は目的達成による当該協議会等の廃止の規定をあらかじめ定めておくものとする。
(3) 委員の数は、原則として20人以内とすること。
(4) その名称には、委員会、審議会、審査会、調査会など附属機関と紛らわしい表現は用いないこと。
(委員等の選任)
第6条 附属機関等の委員又は構成員(以下「委員等」という。)の選任は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 附属機関等の運営を一層市民に開かれたものとし、幅広く市民の意見を反映させていくために、委員等の公募制をこれまで以上に積極的に導入すること。
(2) 市職員は、特に必要がある場合を除き、委員等としないこと。
(3) 市議会議員は、法令に定めがあるなど特に必要がある場合を除き、委員等に選任しないこと。
(4) 委員等の登用については、東村山市男女共同参画基本計画に基づき男女のいずれか一方の委員の数が、登用目標比率30%未満にならないように努めること。
(5) 委員等の年齢については、委員等がその職責を十分果たし、かつ、幅広い年齢階層の意見が反映し得るよう考慮すること。
(6) 幅広い人材の登用を図るため、委員等の在任期間は、その就任時から通算して10年を超えないものとする。ただし、専門の知識を有するなど特別の事由がある場合は、この限りでない。
(7) 委員等が他の附属機関等の委員等を兼ねることができる件数は、3件以内とする。
(報償)
第7条 協議会等の構成員は、原則として無償とする。
(1) 専門的知識を有する者
(2) 協議会等の会議に出席している時間について、市、国、他の地方公共団体又は民間団体等に所属している者で、当該団体等から給与の支給を受けていないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、次に定める協議会等の構成員で、市長が必要があると認めた者
ア 計画の策定又は推進等の一定の事項について、専門的な意見の反映又は連絡調整を主たる目的とする協議会等
イ 市の施設等の機能を有効に発揮させることを主たる目的とする協議会等
3 前項の報償の額は、市長が別に定める。
(附属機関等の運営)
第8条 附属機関等の運営は、原則として次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 運営に関する基本事項を明らかにし、活発な議論が行われるなど、より効率的で効果的な運営を図るための工夫に努めなければならない。
(2) 附属機関等の会議は、原則として公開するものとし、非公開とするときは、その根拠を明らかにすること。
(3) 附属機関等は、会議の際には原則として会議録等を作成するものとする。
(4) 前号の会議録等の公開については、東村山市情報公開条例(平成10年条例第28号)の定めるところによる。
(5) 会議を開催するにあたっては、開催日程・場所・公開の可否等の情報を必要に応じ、事前に市民に周知するよう努めること。
(附属機関における書面又はオンライン会議システムによる審議)
第9条 市長が別に定めるもののほか、附属機関の長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により、対面による会議の開催が困難又は不適当であると認める場合において、委員の過半数の同意を得たときは、書面又はオンライン会議システム(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法をいう。以下同じ。)による審議を行うことができる。ただし、住民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度、審議事項の内容及び性質その他の事項を勘案して行わなければならない。
2 前項に規定する書面による審議は、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問う方法によって行うものとする。
3 前項の規定により意見又は賛否を表明した委員については、会議に出席したものとみなすことができる。
4 オンライン会議システムによる映像及び音声(当該映像が正常に送受信されない場合にあっては、音声)の送受信により認識される委員については、出席したものとみなすことができる。
(附属機関等の見直し)
第10条 既に設置されている附属機関等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合するものとする。
(1) 目的が既に達成されたもの
(2) 社会経済情勢や市民ニーズの変化等により著しく役割が低下してきているもの
(3) 他の行政手段等により代替可能なもの
(4) 設置目的及び所掌事務が他の附属機関等と類似又は重複しているもの
(5) その他行政の簡素・効率化の見地から統合が望ましいもの
(調整事項)
第11条 所管課長は、新たに附属機関等を設置する場合又は既に設置されている附属機関等を廃止若しくは統合する場合には、企画政策課長と協議するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に設置する附属機関等及びこの要綱に基づく運営の準備が整った附属機関等から適用する。
附 則(平成18年4月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月10日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第5号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月2日訓令第4号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。