○東村山市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市議会政務活動費の交付に関する条例(令和3年東村山市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派(東村山市議会基本条例(平成25年東村山市条例第28号)第4条に規定する会派をいう。以下同じ。)又は会派に属さない議員は、毎年度当初に議長を経由して東村山市議会政務活動費交付申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。条例第5条第2項の規定に基づき随時に交付を受けようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその変更の内容を審査し、適当と認めるときは、議長を経由して東村山市議会政務活動費交付(変更)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(会派の名称等の変更に伴う届出)
第9条 政務活動費の交付を受けた会派は、会派の名称、代表者又は経理責任者に変更があったときは、議長を経由して東村山市議会政務活動費申請事項変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(意見聴取)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、政務活動費の額等に関し第三者から意見を聴くものとする。
2 前項の意見聴取に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第3号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度の収支報告書の様式は、なお従前の例による。