○東村山市職員の再任用に関する条例
平成13年3月29日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項並びに第28条の6第1項及び第2項の規定に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(再任用することができる者)
第2条 再任用することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 法第28条の2第1項の規定により定年退職した者
(2) 法第28条の3の規定により定年退職の特例による勤務をした後に退職した者
(1) 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得るものとする。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
平成13年4月1日から平成16年3月31日まで | 61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで | 62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64年 |