○東村山市プロジェクトチームの設置に関する規程
平成12年12月4日
規程第19号
(目的)
第1条 この規程は、行政運営及び職員の政策形成能力の向上並びに新たな施策の創出を図るため、市行政の重要な事項について、広く職員の参加による創造的かつ効果的な企画、調整及び研究を行う場合に設置する東村山市プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 チームは、次に掲げる事項のうち市長が指示した事項(以下「プロジェクト」という。)について企画、調査及び研究を行う。
(1) 新たな施策に関すること。
(2) 市行政組織の改善に関すること。
(3) 市行政事務の能率化及び合理化に関すること。
(4) 前各号のほか、市行政の効率的な運営に関すること。
(設置の基準等)
第3条 チームは、企画、調査及び研究を進める上で、複数の部又は課の職員参画を得て進めることが適当である場合に設置するものとする。
2 チームを設置する場合、次の事項を定めたチーム設置要領を定めるものとする。
(1) チームの名称
(2) 設置の目的
(3) 所掌する事務
(4) チーム構成員
(5) 設置期間
(6) 庶務担当課
(編成及び設置期間)
第4条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームの構成員(以下「メンバー」という。)は市長が指名する。
2 チームの設置期間は、プロジェクトに応じ市長がその都度定める。
(運営)
第5条 チームにリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。
2 リーダーは、企画、調査及び研究について、チームを統括する。
3 リーダーは、必要に応じて、メンバーの中から、サブ・リーダーを指名することができる。
4 サブ・リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代行する。
(アドバイザーの参加)
第6条 チームは、必要に応じて、アドバイザーとしてメンバー以外の職員、学識経験者等の参加を求め、助言、指導を受けることができる。
(成果等の報告)
第7条 チームは、そのプロジェクトに関する成果等を市長に報告しなければならない。
3 チームは、必要があるときは、その成果等を経営会議等で説明するものとする。
4 チームは、必要に応じて、市長にプロジェクトの中間報告をすることができる。
(助言)
第8条 経営政策部長は、チームに対して、チームの運営及びプロジェクトの研究等について必要な助言をすることができる。
(協力)
第9条 部課長は、チームからの資料提供等の要請及びメンバーのチームでの活動に対して、協力しなければならない。
(部課の提案)
第10条 部課長は、第2条各号に掲げる事項でチームにより企画、調査及び研究すべき事項があると認めるときは、その理由及び内容を付した文書により経営政策部長に申し出ることができる。
2 経営政策部長は、前項の規定により提出された事項について、その調整を行い、チームの設置が適当であると認めるときは、市長に上申することができる。
(庶務)
第11条 チームの庶務は、市長が指示する課において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規程第13号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。