○東村山市地域包括ケア推進協議会規則
平成12年7月10日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市介護保険条例(平成12年東村山市条例第9号。以下「条例」という。)第20条第7項の規定に基づき、東村山市地域包括ケア推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 介護保険事業計画の策定に関する事項
(2) 老人福祉計画の策定に関する事項
(3) 地域における高齢者の包括的な支援等(次号において「地域包括ケア」という。)に係る重要な事項として、市長が諮問するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアの推進に関し必要と認める事項
2 推進協議会は、前項第3号に規定する諮問があったときは、速やかに協議し、市長に答申するものとする。
3 市長は、第1項第3号の規定により推進協議会に諮問しようとするときは、あらかじめ諮問事項について会長に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(組織)
第3条 推進協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要に応じて、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進協議会の庶務は、介護保険を担当する所管において処理する。
(医療・介護連携推進委員会)
第7条 推進協議会に、専門部会として医療・介護連携推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行い、推進協議会に報告するものとする。
(1) 医療・介護の連携の仕組みづくりに関すること。
(2) 在宅医療の推進に関すること。
(3) 認知症施策の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、医療・介護の連携の推進を図るために必要な事項に関すること。
3 委員会は、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員17人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 医療関係者 8人以内
(3) 介護事業関係者 8人以内
4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(東村山市地域包括支援センター運営協議会規則の廃止)
2 東村山市地域包括支援センター運営協議会規則(平成18年東村山市規則第2号)は、廃止する。
(東村山市地域密着型サービス運営協議会規則の廃止)
3 東村山市地域密着型サービス運営協議会規則(平成18年東村山市規則第27号)は、廃止する。
附 則(平成27年7月6日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月20日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(医療・介護連携推進委員会の委員の任期に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第7条第3項の規定に基づき最初に選任する各委員の任期については、同条第4項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月30日規則第44号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。