○東村山市高齢者家族介護者の支援事業に関する規則
平成12年6月29日
規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、ねたきり又は痴呆性の高齢者を介護する家族等に対し、情報交換等の場を提供すること(以下「支援事業」という。)により、介護者の心身の元気回復を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 支援事業の対象者は、東村山市に住所を有する者で、おおむね65歳以上のねたきり又は痴呆性の高齢者を介護する家族その他の親族等(以下「家族等」という。)とする。
(支援事業の内容)
第3条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研修旅行
(2) 家族等間の交流会
(3) その他市長が有益と認める家族等の支援
(利用者の公募)
第4条 支援事業は、前条各号に定める支援の実施に際し、市報等により利用者を公募する。
(利用の申込み)
第5条 支援事業を利用しようとする家族等は、前項の公募で定めるところにより市長に申し込まなければならない。この場合において、研修旅行の申込みについては、研修旅行参加申込書(第1号様式)を使用するものとする。
(承認の取消し)
第7条 市長は、前条の規定により利用の承認を受けた家族等が、対象者の要件に該当しなくなったときその他利用することが不適当と認めたときは、その承認を取り消すことができる。
(費用負担)
第8条 研修旅行を利用する家族等は、当該研修に要する費用の一部を負担するものとする。
(運営委託)
第9条 市長は、支援事業の運営の一部を社会福祉法人東村山市社会福祉協議会に委託することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)