○東村山市高齢者等生活支援ホームヘルプサービス事業に関する規則
平成12年3月31日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、日常生活を営むうえで支障がある高齢者等に対して、生活支援ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、当該高齢者等が地域の中で安心して自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「高齢者等」とは、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項第2号に規定する特定疾病により障害等を有する者をいう。
(派遣対象)
第3条 ホームヘルパーの派遣は、次の各号のいずれにも該当する者に対して行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 東村山市に住所を有する要援助高齢者等であること。
(2) 日常的な家事等を十分に行うことが困難であること。
(3) ひとり暮らしであること又は同居の親族がいる場合で当該同居の親族の全員が次に掲げる状態のいずれかに該当する者であること。
ア 障害、疾病又は要支援・要介護状態
イ その者に対し虐待、介護放棄等を行っていると認められる状態
ウ その他派遣対象者に対して一切の援助を行うことができないと認められる状態
(1) 要援助高齢者等が入院治療を要するとき、又は感染性の疾患を有しているとき。
(2) ホームヘルパーに対し暴行脅迫等の非行があったとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他ホームヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認められるとき。
(生活支援ホームヘルプサービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次の各号に掲げることとする。
(1) 食事の準備及び調理
(2) 衣類の洗濯
(3) 住居の掃除
(4) 生活必需品の買物
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、電話等の方法により申し出ることができる。この場合における申出の手続は、事後速やかに行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により派遣申出書に添えなければならない書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(派遣の決定)
第6条 市長は、前条の規定に基づき申出を受けたときは、当該高齢者等の状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定する。
(派遣回数等)
第7条 市長は、前条の規定に基づき派遣を決定したときは、派遣を受ける高齢者等の身体的状況及び世帯の状況等に応じて援助計画を作成し、当該援助計画に基づき、利用を開始した月から6月の間に係る派遣サービスの内容を決定するものとする。
2 前項に規定する派遣サービスに係る時間(訪問から辞去までの実質的サービス時間をいう。)は、1日につき1時間とし、ホームヘルパーの派遣回数は、1週間に1回を限度とする。
(費用負担)
第8条 派遣の決定を受けた申出者(以下「派遣決定者」という。)は、別表に定めるところにより、派遣に要した費用を負担するものとする。
(運営委託)
第11条 市長は、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(東村山市高齢者ホームヘルプサービス事業に関する規則の廃止)
2 東村山市高齢者ホームヘルプサービス事業に関する規則(平成2年東村山市規則第44号)は、廃止する。
附 則(平成13年8月6日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市高齢者等生活支援ホームヘルプサービス事業に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申出に係るホームヘルパーの派遣から適用し、施行日前の申出に係るホームヘルパーの派遣については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条)
東村山市高齢者等生活支援ホームヘルパー派遣事業費用負担基準
階層区分 | 生計中心者 | 利用者負担額(1回当たり) |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給者 | 0円 |
2 | 1以外の者 | 250円 |