○東村山市介護保険条例施行規則
平成12年3月29日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市介護保険条例(平成12年東村山市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) り災証明書
(2) 収入・資産状況申告書(第2号様式)
(3) 診断書
(4) その他必要と認めるもの
(保険料の減免の該当基準等)
第3条 条例第18条第1項第1号及び第3号に規定する規則で定める基準並びに同項各号の減免の割合は、別表第1に定めるとおりとする。
(減免対象保険料)
第4条 条例第18条第1項の規定に基づき行う減免は、当該年度に賦課した保険料のうち、申請日以後に納期限が到来する保険料(当該保険料のうち既に納付されているものを除く。)を対象とする。ただし、4月から7月末日までの間に申請があったときは、当該年度に賦課した保険料の全額を減免の対象とする。
2 条例第17条第1項第1号に該当する場合として条例第18条第1項の規定に基づき行う減免は、普通徴収(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第131条に規定する普通徴収をいう。)の方法によって徴収する保険料については、申請日以後に到来する最初の納期限が属する年度の保険料から8期分までの保険料を対象とし、特別徴収(法第131条に規定する特別徴収をいう。)の方法によって徴収する保険料については、申請日以後に到来する最初の納期限が属する年度の保険料から6期分までの保険料を対象とする。この場合において、減免する保険料の納期の数が、当該年度の残りの納期の数を超えるときは、前項の規定にかかわらず、その超える数の納期分について、翌年度に賦課する保険料の納期において減免する。
(申請内容の調査)
第7条 市長は、保険料の徴収猶予又は減免の申請があったときは、その内容を調査するとともに、確認のため必要があるときは、関係書類の提出又は提示を求めることができる。
(保険料の徴収猶予又は減免の取消し)
第10条 市長は、保険料の徴収猶予又は減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保険料の徴収猶予又は減免の決定の一部又は全部を取り消すものとする。
(1) 生活保護の被保護者となったとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 徴収猶予若しくは減免を決定された者又はその世帯の資力その他の事情により、保険料の徴収猶予又は減免の必要がなくなったとき。
(条例第22条第1項の規則で定める事業)
第12条 条例第22条第1項の規則で定める事業は、市が実施する法第115条の45第1項第1号イ、ロ及びハに規定する事業のうち、法第115条の47の規定に基づき市が委託して実施する事業とする。
(支給額減額等の記載)
第14条 市長は、法第69条第1項に規定する認定を受けた居宅要支援被保険者又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下これらの者を「特定居宅要支援被保険者等」という。)のうち、法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間がある者については、その者の被保険者証に条例第22条の3第1項に規定する給付等事業に係る給付の減額を行う旨及び条例第22条の7第1項に規定する高額地域支援事業支給費(以下単に「高額地域支援事業支給費」という。)又は条例第22条の7第2項に規定する高額医療合算地域支援事業支給費(以下単に「高額医療合算地域支援事業支給費」という。)の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間の記載(以下「支給額減額等の記載」という。)をするものとする。
2 支給額減額等の記載の方法等は、省令第112条の規定の例による。
(条例第22条の2の規則で定める者)
第15条 条例第22条の2の規則で定める者は、省令第97条第1項に規定する特別の事情に該当するものとする。この場合において、同項中「要支援被保険者」とあるのは、「特定居宅要支援被保険者等」と読み替えて適用するものとする。
(給付等事業に係る給付等の額)
第16条 条例第22条の3第2項の規則で定める額は、別表第2に定める額とする。
(条例第22条第3項各号に掲げる者の給付等事業に係る給付等の額)
第17条 条例第22条の3第3項の規則で定める額は、別表第3に定める額とする。
(保険料を滞納している第1号被保険者で規則で定めるもの及びその給付等事業に係る給付等の額)
第18条 条例第22条の3第4項の規則で定めるものは、被保険者証に支給額減額等の記載がされている者とする。
2 条例第22条の3第4項の規則で定める額は、別表第4に定める額とする。
(条例第22条の4の規則で定める額)
第19条 条例第22条の4の規則で定める額は、補助基準額(条例第22条の3第2項に規定する補助基準額をいう。以下同じ。)の100分の100に相当する額とする。
(高額地域支援事業支給費の支給)
第20条 高額地域支援事業支給費の支給を受けようとする給付等事業利用者(条例第22条の3第1項に規定する給付等事業利用者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 氏名、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号を記載した書類
(2) 条例第22条の7第1項に規定する地域支援事業利用者負担額を確認できる書類
2 市長は、前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、高額地域支援事業支給費の支給の適否を決定し、当該給付等事業利用者に通知するものとする。
4 高額地域支援事業支給費の額は、政令第29条の2の2の規定の例により算出した額とする。
(苦情処理)
第22条 市長は、地域支援事業の利用者及びその家族からの当該事業に関する苦情(以下「苦情」という。)の申出に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、苦情の申出を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。
3 市長は、苦情の相談のうち市で対応できないものについては、その処理を東京都国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条の規定により設立された国民健康保険団体連合会をいう。以下「連合会」という。)に依頼することができる。
4 市長は、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)が行う法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業に関する苦情の相談のうち、市で対応できないものについては、指定事業者に対する調査及び指導又は助言を連合会に依頼することができる。
5 市長は、指定事業者に対し、次に掲げる事項を義務付けるものとする。
(1) 前項の規定に基づき市長の依頼を受けて連合会が行う調査に協力すること。
(2) 連合会から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。
(3) 連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告すること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月7日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月9日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第83号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年7月21日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月6日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市介護保険条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月24日規則第2号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和2年12月23日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条)
保険料の減免基準等
1 | 条例第18条第1項第1号(条例第17条第1項第1号の規定に該当する場合) | |||
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| 災害の程度 | 減免の割合 |
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住居の半壊、半焼以上又は流出 | 100分の95 | |||
床上浸水、家財の2分の1程度又はそれと同程度の損害 | 100分の50 | |||
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2 | 条例第18条第1項第1号(条例第17条第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合) | |||
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| 収入認定額の割合 | 減免の割合 |
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基準生活費 100分の100未満 | 100分の50 | |||
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3 | ||||
減免割合 | ||||
100分の100 | ||||
4 | 条例第18条第1項第3号(次の減免対象要件にすべて該当する場合) | |||
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| 減免対象要件 | 減免の割合 |
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(1) 保険料の額が、条例第12条第1項第1号に該当していること。 (2) 第1号被保険者(条例第12条に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)が、生活保護又は中国残留邦人等の支援給付を受給していないこと。 (3) 第1号被保険者が、老齢福祉年金を受給していること。 (4) 第1号被保険者が、市民税を課税されている者に扶養されていないこと。 (5) 第1号被保険者又はその属する世帯員が、市民税を課税されている者と生計を共にしていないこと。 (6) 第1号被保険者又はその属する世帯員が、その世帯の居住用以外に土地又は家屋を所有していないこと。 (7) 第1号被保険者の属する世帯の預貯金の合計額が、120万円以下であること。 | 100分の50 | |||
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備考
1 この表において「収入認定額」とは、生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第7の規定に基づき認定した額をいう。
2 この表において「基準生活費」とは、生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準のうち生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助及び出産扶助の合計額をいう。
3 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者については、要件に該当する場合であっても保険料の減免は行わない。
4 100円未満の端数は切り上げるものとする。
別表第2(第16条)
地域支援事業の給付等の額(給付等事業に係る給付等の額)
| 事業区分 | 給付等の額 |
1 | 省令第140条の63の2第1項第2号イに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の90に相当する額 |
2 | 省令第140条の63の2第1項第2号ロに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の100に相当する額 |
3 | 省令第140条の63の2第1項第3号イに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の90に相当する額 |
4 | 省令第140条の63の2第1項第3号ロに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の100に相当する額 |
5 | 省令第140条の63の2第1項第3号ハに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の90に相当する額 |
別表第3(第17条)
地域支援事業の給付等の額(条例第22条第3項各号に掲げる者の給付等事業に係る給付等の額)
| 事業区分 | 給付等の額 | |
条例第22条第3項第1号に該当する者 | 条例第22条第3項第2号に該当する者 | ||
1 | 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の80に相当する額 | 補助基準額の100分の70に相当する額 |
2 | 省令第140条の63の2第1項第1号ロに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の100に相当する額 | 補助基準額の100分の100に相当する額 |
3 | 省令第140条の63の2第1項第2号イに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の80に相当する額 | 補助基準額の100分の70に相当する額 |
4 | 省令第140条の63の2第1項第2号ロに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の100に相当する額 | 補助基準額の100分の100に相当する額 |
5 | 省令第140条の63の2第1項第3号イに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の80に相当する額 | 補助基準額の100分の70に相当する額 |
6 | 省令第140条の63の2第1項第3号ロに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の100に相当する額 | 補助基準額の100分の100に相当する額 |
7 | 省令第140条の63の2第1項第3号ハに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の80に相当する額 | 補助基準額の100分の70に相当する額 |
別表第4(第18条)
地域支援事業の給付等の額(保険料を滞納している第1号被保険者で規則で定めるものの給付等事業に係る給付等の額)
| 事業区分 | 給付等の額 | |
右欄に掲げる者以外の者 | 条例第22条第3項第2号に該当する者 | ||
1 | 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の70に相当する額 | 補助基準額の100分の60に相当する額 |
2 | 省令第140条の63の2第1項第1号ロに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の100に相当する額 | 補助基準額の100分の100に相当する額 |
3 | 省令第140条の63の2第1項第2号イに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の70に相当する額 | 補助基準額の100分の60に相当する額 |
4 | 省令第140条の63の2第1項第2号ロに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の100に相当する額 | 補助基準額の100分の100に相当する額 |
5 | 省令第140条の63の2第1項第3号イに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の70に相当する額 | 補助基準額の100分の60に相当する額 |
6 | 省令第140条の63の2第1項第3号ロに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の100に相当する額 | 補助基準額の100分の100に相当する額 |
7 | 省令第140条の63の2第1項第3号ハに規定する事業のうち指定事業者により提供される事業 | 補助基準額の100分の70に相当する額 | 補助基準額の100分の60に相当する額 |