○東村山市手数料条例
平成12年3月29日
条例第3号
東村山市事務手数料条例(昭和33年東村山市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき、徴収する手数料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料等)
第2条 手数料を徴収する事項及びその額は、別表に定めるとおりとする。
2 2以上の事項について一括して1通の証明を請求する場合は各事項ごとにこれを1件とし、同一事項の証明を2通以上請求する場合は各1通ごとに1件とし、数人共同して1通の証明を請求する場合は1人ごとに1件とする。
一部改正〔平成16年条例27号〕
(閲覧等の制限)
第3条 公簿及び公文図書の閲覧並びに証明等は、市長が公衆に示しても支障がないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿及び公文図書の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項(以下「証明事項等」という。)についての申請があったとき又は当該申請に係る書類の交付のときに、申請者から徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(郵便等による送付等)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により証明事項等に関する書類の送付を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほか、当該送付に要する費用を負担するものとする。
一部改正〔平成15年条例11号〕
(免除等)
第6条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請者からの申出により免除することができる。ただし、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を用いた多機能端末機(東村山市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)による請求については、この限りでない。
(1) 国又は他の地方公共団体から公用又は公共用に使用するため請求があったとき。
(2) 東村山市民から公費の援助又は扶助を受けるための必要により請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける者から請求があったとき。
(4) 規則で定める法令の規定により戸籍事項に関する証明の請求があったとき。
(5) 規則で定める公的年金等に係る住民基本台帳に記載した事項に関する証明の請求があったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 法令の規定により、無料で証明事項等の申請ができるときは、手数料は徴収しない。
一部改正〔平成16年条例27号・18年8号・24年9号・27年4号・29年17号・令和2年18号・3年18号〕
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものから適用し、同日前までに申請があったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものから適用し、同日前までに申請があったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)の規定により同法の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の適用を受ける者に係る当該給付に関する戸籍事項の証明手数料の免除については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月25日条例第33号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定(同表の17の項に係る部分(同項を同表の18の項とする部分を除く。)に限る。) 平成15年7月1日
(2) 別表第1の改正規定(同表の3の項に係る部分及び同表の6の項から22の項までを1項ずつ繰り下げ、同表の5の項の次に次のように加える部分に限る。) 平成15年8月25日
(経過措置)
2 この条例による改正前の別表第2第15号に規定する農業者年金基金法第71条の規定に該当する者に係る戸籍事項の証明については、平成15年9月30日までは、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の4の項の改正規定は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成18年7月1日以後に申請があったものから適用し、同日前までに申請があったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(第2条)の改正規定(同表8の項ア及びイに係る部分に限る。)は、平成21年1月19日から施行する。
附 則(平成22年12月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月28日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年10月2日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表6の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表7の項の規定は、平成27年10月5日から同年12月31日までの間に限り、同項中「無料再交付」とあるのは「カードの追記欄の余白がなくなった場合、個人番号若しくは住民票コードの変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合の再交付」と読み替えて適用する。
附 則(平成29年10月3日条例第17号)
この条例は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月31日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条)
手数料
事項 | 金額 | |
1 | 印鑑登録証明 | 1通につき 300円 |
2 | 身元又は身分に関する証明 | 1通につき 300円 |
3 | 住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項の規定により交付する他の区市町村の住民票を含む。)、戸籍の附票、除かれた住民票及び除かれた戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
4 | 住民基本台帳に関する閲覧 | 転記1人又は閲覧15分につき200円で算定し、いずれか高い額 |
5 | 住民票に記載した事項に関する証明 | 1通につき 300円 |
6 | 戸籍に関する証明書の交付等 |
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ア 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 450円 | |
イ 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 750円 | |
ウ 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |
エ 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |
オ 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき 350円 | |
カ 上質紙を用いる婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理に関する証明書の交付 | 1通につき 1,400円 | |
キ 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧 | 書類1件につき 350円 | |
7 | 臨時運行許可 |
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ア 特殊自動車、普通自動車又は小型自動車(2輪の小型自動車を除く。)の臨時運行の許可 | 1両につき 750円 | |
イ 2輪の小型自動車の臨時運行の許可 | 1両につき 750円 | |
8 | 土地に関する証明 | 1件につき 300円 (5筆までを1件とし、1筆を増すごとに40円を加算する。) |
9 | 地形図の複写紙の交付 | A3 1枚につき 200円 |
10 | 建物に関する証明 | 1件につき 300円 (3棟までを1件とし、1棟を増すごとに40円を加算する。) |
11 | 住宅用家屋証明 | 1件につき 1,300円 |
12 | 固定資産に関する閲覧 ア 土地台帳の閲覧(1冊) イ 家屋台帳の閲覧(1冊) ウ 固定資産課税台帳の閲覧(1件) エ 地形図の閲覧(1枚) | 1回につき 200円 |
13 | その他固定資産に関する証明及び交付 | 1件につき 200円 |
14 | 諸税及び公課に関する証明 | 1件につき 300円 |
15 | 犬の登録等 |
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ア 犬の登録(鑑札の交付を含む。) | 1頭につき 3,000円 | |
イ 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | |
ウ 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | |
エ 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | |
16 | 工場の設置又は変更の認可 |
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ア 工場の設置で、作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの | 1件につき 8,700円 | |
イ 工場の設置で、作業場の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 1件につき 14,200円 | |
ウ 工場の設置で、作業場の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 20,200円 | |
エ 工場の変更の場合 | 1件につき 7,600円 | |
17 | 屋外広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置の許可 |
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ア 広告塔 | 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 | |
イ 広告板 | 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 | |
ウ はり紙及びはり札 | 50枚までごとにつき 2,250円 | |
エ 立看板 | 1枚につき 450円 | |
オ アドバルーン | 1個につき 2,850円 | |
カ 広告幕 | 1張りにつき 990円 | |
18 | 優良宅地造成認定 | 1件につき 86,000円 |
19 | 優良住宅新築認定 新築住宅の床面積の合計に応じ次に掲げる額 |
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ア 100平方メートル以下のもの | 1件につき 6,200円 | |
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件につき 8,600円 | |
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件につき 13,000円 | |
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件につき 35,000円 | |
オ 10,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 43,000円 | |
20 | 公簿又は公文図書の閲覧 | 1回につき 300円 |
21 | その他各種証明 | 1件につき 300円 |
全部改正〔平成18年条例8号〕、一部改正〔平成20年条例19号・22年24号・24年9号・27年25号・29年17号・令和2年18号・3年18号〕