○東村山市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月23日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、犬の登録等について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録申請等の様式)
第2条 省令第3条の規定による登録の申請及び省令第6条の規定による鑑札再交付の申請は、飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書(第1号様式)によるものとする。
(犬の死亡届の様式)
第3条 省令第8条の規定による犬の死亡の届出は、飼い犬の死亡届(第2号様式)によるものとする。
(登録事項の変更届の様式)
第4条 省令第9条の規定による登録事項の変更の届出は、飼い犬の登録事項変更届(第3号様式)によるものとする。
(手数料の徴収の委託)
第5条 市長は、東村山市手数料条例(平成12年東村山市条例第3号)別表第1に規定する犬の登録(鑑札の交付を含む。)及び狂犬病予防注射済票の交付の手数料(以下単に「手数料」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき狂犬病の予防注射を行った獣医師にその徴収を委託することができる。
2 前項の規定に基づき委託を受けた獣医師(以下「徴収受託者」という。)は、手数料を徴収したときは、その支払いをした者に領収書を交付しなければならない。
3 徴収受託者は、徴収した手数料の内容を示す計算書を添えて、その徴収した日の属する月の翌月の指定された日までに当該徴収金を会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、手数料の徴収の委託に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東村山市狂犬病予防法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
16 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第20条の規定による改正後の東村山市狂犬病予防法施行細則第5条第3項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。