○東村山市職員自主研修助成に関する規程
平成12年2月22日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、市政に関する専門的知識等又は職務の遂行に必要な知識・技能を自主的に修得しようとする職員に対し、その修得に要する費用の全部又は一部を助成することにより、職員の資質向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、東村山市職員定数条例(昭和32年東村山市条例第2号)第1条に規定する職員及び東村山市会計年度任用職員に関する条例(令和元年東村山市条例第2号)第3条第1項に規定する専門職員をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 市政に関する専門的知識・技能に関する資格(市長が必要と認める資格に限る。)を取得するために、講座(通信講座を含む。以下同じ。)を勤務時間外に受講する職員
(2) 市政に関する高度な専門的知識を修得するために、夜間の大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院をいう。)の修士課程を履修する職員で、入学する年度の4月1日において、在職年数が3年を超え、かつ、年齢が50歳未満であるもの。ただし、任命権者が特に認める職員にあっては、この限りでない。
(3) 研究する課題が市政に関する事項であって、5人以上の職員が共同し、一定期間継続して勤務時間外に自主的に研究をするグループ(以下「自主研修グループ」という。)
(助成の範囲)
第4条 助成の範囲は、次に定めるとおりとし、毎年度予算の範囲内で支給する。
(1) 前条第1号の講座を受講する場合 修得に必要な受講料(振込み手数料及び郵送料を除く。)の額とする。ただし、10万円を限度とする。
(2) 前条第2号の大学院修士課程を履修する場合 初年度については入学金及び授業料の合計額の3分の1とし、2年度目については授業料の3分の1の額とする。ただし、各年度30万円を限度とする。
(3) 前条第3号の自主研修グループの場合 研修に要した次に掲げる経費とする。ただし、当該掲げる経費の区分に応じて次に定める額を上限とする。
ア 講師謝金、研修会場借上料、研修資料代その他必要と認める経費 10万円
イ 先進事例の視察その他必要と認める移動に係る交通費 5万円
(1) 受講途中で職員の身分を失ったとき。
(2) 退学処分を受けた場合又は自ら退学したとき。
(3) 所定の課程を修了できなかったとき。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 次条第2項に規定する報告書を提出しないとき。
(3) 第4条第3号に定める助成金の全額又は一部を使用しなかったとき。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に第3条第2号に規定する所定の課程を履修している職員については、この規程の対象者とすることができる。
3 この規程の施行の際、東村山市職員自主研修助成要綱(昭和61年東村山市訓令第19号)に基づき助成金の交付決定を受けているグループの代表者は、この規程の規定に基づき助成の承認を受けたものとみなす。
附 則(平成15年3月28日規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規程第13号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東村山市職員自主研修助成に関する規程の規定は、平成27年度分の助成金の交付に係る手続から適用する。
附 則(令和3年4月23日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。