○東村山市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
平成12年2月10日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市介護保険条例(平成12年東村山市条例第9号)第11条の規定に基づき、東村山市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要(ただし、訪問介護に係る登録にあっては、設備の概要を除く。)
(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始時の利用者予定数
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(9) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 基準該当居宅サービスの事業を行うものにあっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準を満たすものであること。
(2) 基準該当居宅介護支援の事業を行うものにあっては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準を満たすものであること。
(変更の届出等)
第5条 基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、事業所の名称又は所在地その他の事項に変更があった場合は、東村山市基準該当サービス事業所登録事項変更届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 基準該当サービス事業者は、当該登録に係る事業所につき事業を廃止、休止又は再開する場合は、東村山市基準該当サービス事業所事業廃止(休止・再開)届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る要件等)
第6条 基準該当居宅サービス事業者は、あらかじめ市長に対し東村山市特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申請書(第5号様式)を提出することにより、次の各号に掲げる要件の一を満たし、かつ、その被保険者証に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がされていない居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)に基準該当居宅サービスを提供したときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)として当該居宅要介護等被保険者に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ているとき。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
3 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第1項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。)から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る要件等)
第7条 基準該当居宅介護支援事業者は、あらかじめ市長に対し東村山市特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申請書(第5号様式)を提出することにより、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつき、市に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がされていない居宅要介護等被保険者に基準該当居宅介護支援を提供したときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費又は特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)として当該居宅要介護等被保険者に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
(居宅要介護等被保険者に対する領収書の交付)
第8条 基準該当サービス事業者は、基準該当居宅サービス、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。
2 前項の領収書においては、基準該当居宅サービス又は基準該当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等(以下「特例居宅サービス費等」という。)に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費等 法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)
(2) 特例居宅介護サービス計画費等 法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)
(報告等)
第11条 市長は、特例居宅サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者に対し、報告又は帳簿書類等の提出若しくは提示を求めることができる。
(登録の取消し)
第12条 市長は、基準該当サービス事業者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 基準該当サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者、介護支援専門員等について、居宅サービス基準省令又は居宅介護支援基準省令の規定による確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当サービス事業者が、当該登録に係る事業所について、居宅サービス基準省令又は居宅介護支援基準省令に規定する基準に従って適正な基準該当居宅サービス又は基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条の規定により報告又は帳簿書類等の提出若しくは提示を求められてこれに応じないとき、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 基準該当サービス事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(介護保険の実施のために必要な準備)
2 この規則の施行の日前においても、介護保険の実施のために必要な申請の受付、登録その他の行為を行うことができる。
附 則(平成12年3月29日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第2号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。