○災害時における五市相互応援に関する協定
平成8年7月30日
埼玉県所沢市、東京都東村山市、東京都清瀬市、東京都東久留米市及び埼玉県新座市の市長は、災害時の相互応援に関し、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第67条の規定に基づき、この協定を締結した市(以下「協定市」という。)の地域において、法第2条第1号の災害が発生し、協定市独自では十分に被災者の救援等の応急措置等ができない場合において、協定市が他の協定市に応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡窓口)
第2条 協定市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに必要な情報を相互に提供するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 被災者を一時収容するための施設の提供
(5) 救援、救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣
(6) ボランティアの斡旋
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認め要請のあったもの
(応援要請の手続き)
第4条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにして、口頭又は電話、電信等により要請を行い、後日、速やかに文書(様式1)を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(3) 前条第4号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人員
(4) 前条第5号に掲げる職員の職種別の人員
(5) 前条第6号に掲げるボランティアの従事する内容及び人員
(6) 応援を受ける場所及びその経路並びに期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項
(応援の実施)
第5条 応援を要請された協定市は、これに応じ、救援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。ただし、職員の派遣に要する経費は、応援を行う市が負担する。
2 前項の規定により難い場合には、別途協議する。
(災害補償等)
第7条 第3条第5号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務執行中第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市が、被災市への往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された市が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(情報等の交換)
第8条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を常時交換するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(施行期日)
第10条 この協定は、平成8年7月30日から施行する。
この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、各自それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
平成8年7月30日
埼玉県所沢市長 斎藤博 (印)
東京都東村山市長 細渕一男 (印)
東京都清瀬市長 星野繁 (印)
東京都東久留米市長 稲葉三千男 (印)
埼玉県新座市長 須田健治 (印)
様式(省略)