○東京都市公平委員会を共同設置した市及び一部事務組合の管理職員等の範囲を定める規則
昭和42年4月17日
東市公規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
(中略)
附 則(昭和62年1月23日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月26日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年11月9日東市公規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年5月12日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月11日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月5日東市公規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月17日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月18日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年5月21日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月30日東市公規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月23日東市公規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月26日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月17日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年10月30日東市公規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日東市公規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月30日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月22日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月13日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月16日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月16日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日東市公規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月20日東市公規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月8日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月13日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月12日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月2日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月12日東市公規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月3日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月18日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月13日東市公規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月24日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月25日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月23日東市公規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月25日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月27日東市公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月10日東市公規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。
附 則(平成27年4月24日東市公規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月8日東市公規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月13日東市公規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月13日東市公規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月26日東市公規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月20日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年8月1日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月31日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月30日東市公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(抄)
共同設置関係団体 | 機関 | 職 |
東村山市 | 議会事務局 | 事務局長 事務局次長 |
市長部局 | 部長 次長 課長 主幹 経営政策部財政課課長補佐 経営政策部公共施設マネジメント課課長補佐 経営政策部公共施設マネジメント課主査(資産管理担当) 子ども家庭部地域子育て課保育園長 経営政策部秘書広報課秘書係長 経営政策部財政課主査(財政担当) 総務部総務課課長補佐 総務部総務課庁舎管理係長 総務部人事課課長補佐 総務部人事課人事係長 総務部人事課人材育成係長 総務部法務課課長補佐 総務部法務課法務係長 | |
会計管理者 | 会計管理者 課長 | |
教育委員会事務局 | 部長 次長 課長 統括指導主事 館長 教育部教育政策課課長補佐 教育部教育政策課教育総務係長 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | |
監査委員事務局 | 事務局長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
福祉事務所 | 所長 |
別表第2
学校 | 職 |
小学校 | 校長 副校長 |
中学校 | 校長 副校長 |