○東村山市文化財保護関係団体補助金交付規則
平成7年3月30日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市に存する国、都又は東村山市文化財保護条例(昭和43年東村山市条例第7号)第3条第1項の規定に基づき指定する文化財を保持又は管理する文化財保護団体(以下「保護団体」という。)に対して補助金を交付することにより、文化財の適正な管理を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象は、文化財の保護、継承、公開、及び文化財保護思想の啓発等のために必要とする次の各号に掲げる経費とする。
(1) 無形文化財保持者又は講師に対する謝礼金又は報償金
(2) 保護団体構成員の文化財に関する知識及び資質向上のための研修及び公開等のために必要とする交通費
(3) 文化財保護思想啓発等の印刷物の作成に要する経費
(4) 会場、車両、備品等の借用に要する経費
(5) 文化財保護に必要な工作物の作成に要する経費
(6) 文化財保護及び継承等のために必要となる備品の購入に要する経費
(7) 文化財保護及び継承等のために必要となる修理に要する経費
(交付申請)
第3条 補助金を受けようとする保護団体(以下「申請者」という。)は、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号。以下「補助金規則」という。)に定める交付申請書により、補助金を受けようとする年度の6月までに教育委員会を経て、市長に補助金交付の申請を行うものとする。
3 補助金の交付を受けた保護団体は、当該会計年度終了後20日以内に、補助金規則に定める実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。