○東村山市文化財保護条例
昭和43年3月27日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定及び東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けたもの以外の文化財で、東村山市(以下「市」という。)の区域内にあるもののうち、市にとって貴重なものの保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の郷土に対する認識を高めるとともに、文化の向上に貢献することを目的とする。
一部改正〔昭和52年条例21号・61年30号・平成17年33号〕
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「市有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「市無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)で有形のもの(以下「市有形民俗文化財」という。)
(4) 民俗文化財で無形のもの(以下「市無形民俗文化財」という。)
(5) 集落、塚、街道その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「市史跡」という。)
(6) 市史跡に準ずるもので、歴史の正しい理解のために重要と認められ、その遺構に歴史的価値の痕跡が残っているもの又は旧態を推定し得るもの(以下「市旧跡」という。)
(7) 庭園、橋梁、湖沼、丘陵その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの(以下「市名勝」という。)
(8) 動物、植物及び地質鉱物で学術上価値の高いもの(以下「市天然記念物」という。)
(9) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「市文化的景観」という。)
全部改正〔昭和52年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例33号・22年27号〕
(指定)
第3条 東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条に掲げるもののうち、市の区域内にあるもので重要なものを東村山市文化財(以下「市文化財」という。)に指定することができる。
(1) 市有形文化財、市有形民俗文化財、市史跡、市名勝、市天然記念物及び市文化的景観 所有者及び権限に基づく占有者がある場合はその占有者(以下「所有者等」という。)
(2) 市無形文化財及び市無形民俗文化財 その保存に当たっている者(以下「保持者」という。)
一部改正〔昭和52年条例21号・平成17年33号・22年27号〕
(指定の解除)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、文化財の指定を解除することができる。
(1) 市文化財が滅失したとき。
(2) 市文化財が著しく、その価値を失ったとき。
(3) 市文化財が市の区域外に移ったとき。
(4) 市文化財が法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項及び第109条第1項又は都条例第4条第1項、第20条第1項、第26条第1項及び第33条第1項の規定による指定を受けたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、委員会が適当と認める理由があるとき。
一部改正〔昭和52年条例21号・61年30号・平成17年33号・22年27号〕
一部改正〔昭和52年条例21号〕
(告示、通知及び指定書の交付等)
第6条 委員会は、第3条の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 委員会は、第4条の指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
4 委員会は、前項の指定の解除の告示をしたときは、当該市文化財の所有者等又は保持者にその旨を通知しなければならない。
5 所有者又は保持者は、前項の通知を受けたときは、30日以内に指定書を委員会に返付しなければならない。
全部改正〔平成22年条例27号〕
追加〔昭和52年条例21号〕、一部改正〔平成22年条例27号〕
(保存地域の設定)
第8条 委員会は、市有形文化財、市有形民俗文化財、市史跡、市名勝、市天然記念物又は市文化的景観として指定した市文化財のうち保存のため必要であると認めたものについては、所有者等の同意を得て、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。
一部改正〔昭和52年条例21号・平成17年33号・22年27号〕
(説明板の設置)
第9条 委員会は、市文化財(市無形文化財又は市無形民俗文化財として指定した市文化財を除く。)について説明板を設置することができる。
2 委員会は、前項の規定に基づき市有形文化財、市有形民俗文化財、市史跡、市名勝、市天然記念物又は市文化的景観として指定した市文化財について説明板を設置するときは、あらかじめ所有者等の同意を得なければならない。
全部改正〔平成22年条例27号〕
(注意義務)
第10条 管理者は、当該文化財の管理及び活用について、常に善良な注意を払わなければならない。
一部改正〔平成22年条例27号〕
(管理責任者)
第11条 管理者は、特別の事情があるときは自己の代わりにその市文化財の管理に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
2 管理者は、正当の理由があるときは管理責任者を変更又は解任することができる。
3 管理者は、前2項の規定により管理責任者を選任、変更又は解任したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
4 管理責任者には、前条の規定を準用する。
一部改正〔平成22年条例27号〕
(権利義務の継承)
第12条 管理者に変更があったときは、新管理者はこの条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示又は処分による旧管理者の権利義務を継承する。
一部改正〔平成17年条例33号・22年27号〕
(届出事項)
第13条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに委員会に届け出なければならない。
(1) 市文化財について権限の移動が生じたとき。
(2) 市文化財が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し若しくは盗みとられたとき。
(3) 市文化財の所在地が変更したとき。
(4) 管理者又は管理責任者の氏名、名称又は住所が変更したとき。
(5) 市文化財の保存の方法を変更したとき。
(6) 市文化財を修理又は復旧しようとするとき。
(7) 市文化財の保存上考慮すべき事態が予知されるとき。
一部改正〔平成22年条例27号〕
(許可事項)
第14条 管理者は、市文化財の現状を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成22年条例27号〕
(経費の負担)
第15条 市文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経費は、管理者の負担とする。ただし、管理等に多額の経費を要し、管理者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、その経費の一部に充てさせるために、市は管理者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項ただし書の補助金を交付する場合には、委員会はその補助の条件として管理等に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めたときは指揮監督することができる。
(1) この条例に基づいて発する委員会規則及び委員会の指示に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
4 市は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
一部改正〔平成17年条例33号・22年27号〕
(公開)
第16条 委員会は、管理者に対し、6月以内の期間を限って、委員会の行う公開の用に供するため、その市文化財の提供を勧告することができる。
2 委員会は、管理者に対し、3月以内の期間を限って、その市文化財の公開を勧告することができる。
4 委員会は、第1項の規定により市文化財が提供されたときは、その職員のうちから管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
5 市は、第1項の規定により、提供したことに基づいて市文化財が滅失し、又はき損したときは、その管理者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、管理者の責に帰すべき理由又は天災等により滅失又はき損した場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和52年条例21号・平成17年33号・22年27号〕
(報告)
第17条 委員会は、必要があるときは管理者に対し、市文化財の現状又は管理の状況につき報告を求めることができる。
(記録の作成等)
第18条 委員会は、国、都又は市が指定した文化財以外の文化財及び生活、生業、風習等の推移を示す無形の民俗資料のうち、特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成若しくは保存し、又は適当な者に対しその記録の作成若しくは保存をさせることができる。
一部改正〔平成17年条例33号〕
(審議会)
第19条 委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用について必要な事項を調査、審議するため、東村山市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は文化財に関し、高い識見を有する者の内から委員会が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
6 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 審議会は、会長が招集する。
9 審議会は、委員の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
10 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
追加〔昭和52年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例33号〕
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔昭和52年条例21号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月20日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の東村山市文化財保護条例第3条の規定により指定されている市文化財は、この条例による改正後の東村山市文化財保護条例(以下「改正条例」という。)第3条の規定により、その種別に応じて指定されたものとみなす。
3 現に委嘱されている東村山市文化財専門委員は、改正条例第19条の規定する委員とみなし、任期は昭和53年3月31日までとする。
附 則(昭和61年12月10日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月28日条例第27号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。