○東村山市スポーツ推進審議会条例
昭和52年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、東村山市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
一部改正〔平成23年条例20号〕
(組織)
第2条 審議会は、市長が任命する10人以内の委員をもって組織する。
2 特別の事項を審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
一部改正〔平成23年条例20号・30年1号〕
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは退任するものとする。
(会長等)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(分科会)
第6条 審議会に特定の事項を調査審議させるため、分科会を置くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、地域創生部において処理する。
一部改正〔昭和61年条例30号・平成8年21号・23年20号・30年1号〕
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成23年条例20号・30年1号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔昭和62年条例1号〕
附 則(昭和61年12月10日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月6日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東村山市スポーツ振興審議会条例の規定により任命されている東村山市スポーツ振興審議会委員は、その任期が満了するまでの間、この条例による改正後の東村山市スポーツ推進審議会条例の規定により任命された東村山市スポーツ推進審議会委員とみなす。
附 則(平成30年2月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(東村山市スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、現に前項の規定による改正前の東村山市スポーツ推進審議会条例(以下「旧審議会条例」という。)第2条第1項の規定により東村山市教育委員会から任命された東村山市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、前項の規定による改正後の東村山市スポーツ推進審議会条例(以下「新審議会条例」という。)第2条第1項の規定により、市長から審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、任命されたものとみなされる者の任期は、新審議会条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧審議会条例第2条第1項の規定により東村山市教育委員会から任命された審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。