○東村山市立図書館資料複写取扱規則
平成元年11月4日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市立図書館(以下「図書館」という。)が、利用者のために行う複写業務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「複写」とは、資料等を複写機により用紙に複写すること及びデータベース(文字、数値若しくは図形等又は特定の目的に係る情報の集合物であって、それらを電子計算機を用いて検索その他の処理をすることができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)から得られる情報を用紙に出力することをいう。
(複写できる資料)
第3条 複写できる資料は、図書館が所蔵する図書等の資料(館長の指定するデータベースから得られる情報を含む。)とし、その他のものについては、複写を行わない。
(著作権法の遵守)
第4条 複写に際しては、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定を遵守しなければならない。
(取扱時間)
第5条 複写の取扱時間は、図書館の開館時から閉館時までとする。
(費用の徴収)
第6条 複写の費用は、複写用紙1枚につき、10円(データベースから得られる情報を用紙にカラーで出力する場合にあっては、20円)とする。
(1) 利用者から請求があった場合
(2) 前号のほか、東村山市教育委員会が発行を必要と認める場合
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月6日教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月14日教委規則第15号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東村山市立図書館資料複写取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日以後に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役(以下「在職収入役」という。)がある場合は、その在職中に限り、第1条の規定による改正後の東村山市立図書館資料複写取扱規則第7条中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成25年8月6日教委規則第6号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月2日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月5日教委規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。