○東村山市立図書館運営規則
昭和49年5月24日
教育委員会規則第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東村山市立図書館設置条例(昭和49年東村山市条例第18号)第8条の規定に基づき、東村山市立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書、逐次刊行物、地域資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、利用に供すること。
(2) 読書案内等の図書館資料を利用するための相談及びレファレンスに関すること。
(3) 図書の展示、講演会等の読書啓発に関すること。
(4) 文庫活動、読み聞かせ等の読書活動の援助及び育成に関すること。
(5) 学校等の関係部署や関連機関との連携及び協力に関すること。
(6) 他の図書館との相互協力に関すること。
(7) その他図書館の目標達成のため必要な事項
(図書館奉仕の対象者)
第3条 図書館奉仕を受けることができる者は、東村山市内に在住、在勤又は在学する者並びに小平市、東大和市、清瀬市、東久留米市及び西東京市に居住する者とする。
(利用の制限)
第4条 この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
(損害の弁償)
第5条 利用者が図書館資料若しくは設備、器具等を著しく汚し又は傷め若しくは無くしたときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
第2節 個人貸出し
(貸出しの手続)
第6条 図書館が発行し、交付した利用カードを所持する者は、図書館の図書資料及び視聴覚資料(以下この節において「資料」という。)を借り受けることができる。
3 前項に該当しない者でも図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認められるものに対し、館長は利用カードを交付することができる。
4 利用カードは、1枚交付する。
(利用カードの紛失)
第7条 利用カードを無くしたときは、すみやかにこれを届け出なければならない。
2 利用カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人に帰するものとする。
(資料の貸出数及び期間)
第8条 資料の貸出しは、1人当たり図書資料10冊以内及び視聴覚資料3点以内とし、貸出期間は15日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その貸出数及び期間を別に指定することができる。
(資料の返納)
第9条 資料を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は状況により一定期間資料の利用を停止することができる。
2 資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は返納期間から15日を限度とする。
第3節 団体貸出し
(貸出しの手続)
第10条 団体で図書館の図書資料を利用できるものは、市内で読書に関わる活動を継続的に行う機関、学校又は団体等で、図書館に登録するものとする。
2 団体で図書館の図書資料を利用しようとするものは、登録し団体利用カードの交付を受けなければならない。
(図書資料の貸出冊数及び期間)
第11条 団体で利用する図書資料の貸出冊数は、団体の成員数に応じ1回300冊を限度とし館長がこれを指定する。利用期間は、6月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。
第4節 郵送貸出し
(貸出しの手続)
第13条 郵送により図書館の図書資料(録音テープ図書を含む。以下この節において同じ。)を利用できる者は、次に掲げる市内在住の在宅者で図書館に郵送貸出利用登録をしたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で視力障害1級から6級までのもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で肢体不自由1級から6級までのもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する要介護被保険者であって、その要介護状態区分が要介護4又は要介護5に該当するもの
(4) その他前各号に準ずる者で郵送による以外に図書館利用が困難と館長が認めるもの
3 第1項第4号に定める者で郵送貸出しを利用しようとするもの又はその代理人は、郵送貸出利用登録をしなければならない。
(郵送料)
第14条 前条による貸出しに必要な図書資料の郵送に伴う経費は、図書館が負担する。
(貸出冊数及び期間)
第15条 図書資料の貸出しは、1回6冊(録音テープ図書にあっては図書6冊に相当する巻数)までとし、貸出期間は1か月とする。
第5節 集会施設の利用
(利用手続)
第17条 集会施設を利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第18条 館長は、集会施設の利用について、次の各号の一に当てはまると認めるときは、利用を承認しない。
(1) 図書館事業と目的を異にするとき。
(2) 風紀を害し、秩序を乱すとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(利用の制限)
第19条 館長は、集会施設の利用について、次の各号の一に当てはまると認めるときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの規則に違反したとき。
(2) 利用目的が承認の時と違ったとき。
(3) 災害その他の事故により集会施設の利用ができなくなったとき。
(4) 館長が図書館運営上特に必要と認めたとき。
第3章 資料の寄贈及び受託
(資料の寄贈)
第20条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けたときは、他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
(資料の受託)
第21条 図書館は、図書館資料の委託を受けることができる。
2 受託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。
3 図書館は、受託資料を無くし、傷めたことについてその責を負わない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月7日から適用する。
附 則(昭和51年2月27日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年11月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月20日教委規則第4号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月14日教委規則第9号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年10月1日教委規則第13号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(平成元年3月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月21日教委規則第11号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成3年10月1日教委規則第13号〕
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成6年3月15日から施行する。
附 則(平成10年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月10日教委規則第1号)
この規則は、平成13年1月21日から施行する。
附 則(平成14年2月4日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年1月8日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第13条第1項第3号の規定に基づき登録した郵送貸出利用登録は、この規則による改正後の第13条の規定に基づき登録した郵送貸出利用登録とみなす。
附 則(平成16年3月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月5日教委規則第6号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第3条の2)
休館日
図書館名 | 休館日 |
中央図書館 | (1) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までの日 (2) 月曜日(ただし、休日に当たる場合を除く。) (3) 館内整理日(毎月第4火曜日。ただし、7月、8月及び12月を除く。) (4) 特別整理期間(年1回15日以内) |
富士見図書館 萩山図書館 秋津図書館 廻田図書館 | (1) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までの日 (2) 月曜日 (3) 館内整理日(毎月第4火曜日。ただし、7月、8月及び12月を除く。) (4) 特別整理期間(年1回15日以内) |
備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。別表第2において同じ。
別表第2(第3条の2)
開館時間
図書館名 | 曜日 | 開館時間 |
中央図書館 | 土曜日及び日曜日 | 午前9時30分から午後5時まで |
火曜日から金曜日まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
富士見図書館 萩山図書館 廻田図書館 | 火曜日、水曜日及び金曜日から日曜日まで | 午前9時30分から午後5時まで |
木曜日 | 午前9時30分から午後7時まで | |
秋津図書館 | 火曜日、木曜日、土曜日及び日曜日 | 午前9時30分から午後5時まで |
水曜日及び金曜日 | 午前9時30分から午後7時まで |
備考 開館日が休日にあたる場合の開館時間は、この表の開館時間にかかわらず、午前9時30分から午後5時までとする。