○東村山市立図書館設置条例
昭和49年3月30日
条例第18号
(設置)
第1条 東村山市は、市民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、市民の教養・調査・レクリエーション等に資するため、東村山市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(構成)
第2条 図書館は、中央図書館・地区館及び分室をもって構成する。
一部改正〔昭和63年条例21号・平成16年10号〕
(名称及び位置)
第3条 中央図書館・地区館及び分室の名称並びに位置は、別表のとおりとする。
一部改正〔昭和63年条例21号〕
(職員)
第4条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 地区館長
(3) 司書
(4) 司書補
(5) その他必要な職員
2 図書館の館長は、図書館法(昭和25年法律第118号)第4条に規定する司書の資格を有する者とする。
3 図書館職員の定数は、東村山市職員定数条例(昭和32年東村山市条例第2号)の定めるところによる。
一部改正〔昭和63年条例21号・平成12年14号〕
(資料の選択・収集及び廃棄処理)
第5条 図書館資料の選択・収集及び廃棄処理については、図書館長がこれを決定する。
(利用者の秘密を守る義務)
第6条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(地域図書館活動に対する援助)
第7条 図書館は、東村山市内で地域図書館活動を行う者に対し、これを援助する。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月30日条例第13号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月21日条例第23号)
この条例は、昭和56年12月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月10日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月13日条例第21号)
この条例は、昭和63年11月23日から施行する。
附 則(平成4年9月29日条例第26号)
この条例は、平成4年11月23日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条)
東村山市立図書館
名称 | 位置 | |
東村山市立中央図書館 | 東村山市本町1丁目1番地10 | |
地区館 | 東村山市立富士見図書館 | 東村山市富士見町1丁目7番地35 |
東村山市立萩山図書館 | 東村山市萩山町2丁目13番地1 | |
東村山市立秋津図書館 | 東村山市秋津町2丁目17番地10 | |
東村山市立廻田図書館 | 東村山市廻田町4丁目19番地1 |
全部改正〔昭和61年条例30号〕、一部改正〔昭和63年条例21号・平成4年26号・16年10号〕