○東村山市青少年善行表彰規程
平成10年11月26日
規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、青少年の健全育成に資するため、他の模範とするにふさわしい善行顕著な青少年等に対する表彰(以下「善行表彰」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(善行表彰)
第2条 善行表彰は、市内に居住するおおむね25歳以下の青少年又はこれらの者を主たる構成員とする団体に対して行う。
2 市長は、特に必要があると認める場合は、前項に規定するもの以外のものに対して善行表彰を行うことができる。
(善行表彰の区分及び基準)
第3条 善行表彰の区分及び基準は、別表の定めるところによる。
(表彰の方法)
第4条 表彰の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人又は数名の協力による善行は各個人を表彰し、団体の善行は団体を表彰する。
(2) 表彰に当たっては、賞状及び記念品を贈呈する。ただし、団体に対する表彰の場合は、記念品は1つとする。
(3) 善行表彰を受けたものの氏名又は団体名及びその善行内容は、市報に掲載して公表する。
(表彰の時期)
第5条 善行表彰は、市長が毎年適当と認める時期に行う。
(候補者の推薦)
第6条 善行表彰の候補者を推薦しようとする者は、東村山市青少年問題協議会委員を通じて、市長に東村山市青少年善行表彰事績調書(第1号様式)を提出するものとする。
(善行表彰選考委員会)
第7条 表彰の公正及び適正を図るため、善行表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、委員6人以内をもって構成し、東村山市青少年問題協議会委員の中から市長が委嘱する。
(委員の任期)
第8条 前条の委員の任期は、東村山市青少年問題協議会委員の任にある期間とする。
(会長)
第9条 選考委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、選考委員会を代表し、その議長となる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 選考委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 選考委員会は、第6条の調書により協議し、東村山市青少年問題協議会の意見を聴いて、善行表彰の対象となるものを選考する。
(表彰の決定)
第11条 市長は、前条第3項の規定により選考されたものの中から被表彰者を決定する。
(報償)
第12条 市長は、選考委員会の委員に対して報償費を支払うことができる。
(庶務)
第13条 選考委員会の庶務は、教育委員会教育部社会教育課において処理する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月12日規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条)
区分 | 基準 |
公共生活への貢献に関する行為 | (1) 道路、河川、公園等の公共物の保護、補修、清掃等の地域における環境整備の活動に多年にわたり貢献したとき。 (2) 前号のほか、公共道徳の普及実践に貢献したとき。 |
社会福祉に関する行為 | 社会福祉に関する援助、支援等の活動により多年にわたり貢献したとき。 |
青少年指導育成に関する行為 | 地域の子供会等の青少年関係団体又は青少年対策地区委員会に積極的に関わり、青少年の指導育成におおむね5年以上にわたり貢献したとき。 |
消防、警察への協力行為 | (1) 火災の発見、通報、初期消火等又は事故防止、盗難防止、犯人逮捕等の協力で特に顕著な貢献があったとき。 (2) 人命救助に貢献したとき。 |
その他特に善行と認められる行為 | (1) 芸術、文化の発展に貢献したとき。 (2) その他特に顕著な善行があったとき。 |