○東村山市青少年委員表彰規程
昭和61年12月19日
教育委員会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、東村山市青少年委員(以下「委員」という。)の表彰等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、委員が次の各号の一に該当すると認められるときは、これを表彰する。
(1) 通算4期以上に渡り委員として活動し、その業績が顕著である者
(2) 委員の名誉を高揚し、他の委員の模範となる者
(3) その他委員会が、特に表彰することが適当と認める者
(感謝状)
第3条 委員会は、委員が次の各号の一に該当すると認められるときは、感謝状を贈る。
(1) 通算2期以上4期未満で委員を退く者
(2) その他委員会が特に感謝状を贈呈することが適当と認める者
(表彰等の時期)
第4条 表彰等は、原則として委員の改選時に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和62年3月31日から施行する。