○東村山市青少年対策地区委員表彰規程
昭和61年12月27日
規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、東村山市青少年問題協議会長の行う東村山市青少年対策地区委員(以下「委員」という。)の表彰等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 市が推進する青少年問題の施策に長年、地域において協力し、顕著な功績があると認められる委員で、次の各号の一に該当する者があるときは、これを表彰する。
(1) 地区委員会の発展に貢献し、その業績が顕著である者
(2) 委員の名誉を高揚し、他の委員の模範となる者
(3) その他青少年問題協議会会長が、特に表彰することが適当と認める者
(感謝状)
第3条 地域の青少年問題、環境の浄化等に関して功労があり、地区委員会の推せんを受けた委員で、次の各号の一に該当すると認めるときは感謝状を贈る。
(1) 通算3期以上又は6年以上引き続きその行為に従事している者
(2) 委員として地区委員会の運営、発展に特に貢献した者
(表彰等の時期)
第4条 表彰等は、次により行うものとする。
(1) 表彰は、青少年対策地区連絡協議会総会で行う。
(2) 感謝状の贈呈は、各地区委員会の総会で行う。
(表彰等の制限)
第5条 次の各号の一に該当する者には、表彰又は感謝状の贈呈は行わない。
(1) 既に同一の行為によって表彰又は感謝状を受けた者
(2) 議会の議員及び市職員
(3) その他不適当と認められる者
(委任)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、青少年問題協議会会長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和62年3月31日から施行する。