○東村山市青少年問題協議会条例施行規則
昭和47年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市青少年問題協議会条例(昭和37年東村山市条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき東村山市青少年問題協議会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(市の職員)
第2条 条例第3条第4号に定める市の職員は、教育長とする。
(報酬等)
第3条 委員(市の常勤の職員は、除く。)報酬及び費用弁償は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東村山市条例第12号)に定めるところによる。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第28号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。