○東村山市青少年問題協議会条例
昭和37年12月14日
条例第14号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、東村山市に市長の附属機関として東村山市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
一部改正〔昭和46年条例6号・平成12年27号〕
(目的)
第2条 協議会は、青少年の指導、育成及び矯正に関する総合的施策の樹立に必要な事項を調査審議する。
一部改正〔平成26年条例26号〕
(構成)
第3条 協議会は、市長のほか、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員21人以内をもって組織する。
(1) 市議会の推薦する市議会議員 2人以内
(2) 学識経験者 14人以内
(3) 関係行政機関の職員 4人以内
(4) 市の職員 1人
一部改正〔昭和56年条例13号・59年17号・平成11年18号・26年26号〕
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
全部改正〔平成11年条例18号〕
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員の互選により定める。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
6 会長及び副会長がともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
一部改正〔平成26年条例26号〕
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
一部改正〔平成26年条例26号〕
(定足数及び表決数)
第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和38年1月10日から施行する。
附 則(昭和46年3月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東村山市青少年問題協議会委員に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第6条の規定による改正前の東村山市青少年問題協議会条例第3条第1号、第3号及び第4号の規定により委員の委嘱を受けている者で、引き続き第6条の規定による改正後の東村山市青少年問題協議会条例(以下この項において「新条例」という。)第3条第1号、第3号及び第4号に規定する委員となるものの任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、平成11年9月30日までとする。
附 則(平成12年9月28日条例第27号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。