○東村山市白州山の家条例施行規則
昭和54年7月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市白州山の家条例(昭和54年東村山市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第6条第1項第1号に掲げる者が申請する場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6月前の日の属する月の初日
(2) 条例第6条第1項第2号に掲げる者が申請する場合 使用日の4月前の日の属する月の初日
4 申請書には、使用に関し委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。
(使用の許可)
第3条 使用の許可は、原則として申請の順序による。
2 委員会は、山の家の使用を許可したときは、東村山市白州山の家使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を使用者に交付する。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、山の家を使用するときは許可書を係員に提示し、その指示に従わなければならない。
(使用の変更)
第5条 使用者は、使用期日及び使用人員を変更しようとする場合は、東村山市白州山の家使用変更申請書(第3号様式)に、許可書を添えて委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、東村山市白州山の家使用料還付請求書(第4号様式)に許可書を添えて委員会に提出しなければならない。
(1) 北杜市が主催する事業に使用するとき。
(2) 東村山市と姉妹都市の盟約を結んでいる地方公共団体が主催する事業に使用するとき。
(3) 東村山市青少年対策地区委員会又は東村山市青少年対策地区連絡協議会が主催する事業に使用するとき。
(4) 使用人員のうちに未就学児がいるとき(ただし、使用料の免除は、当該未就学児に限る。)。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、危険物その他山の家の使用管理に支障のおそれがあるものを山の家に持ち込んではならない。
2 前項のほか、使用者は山の家を使用するに当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 危険及び事故の防止に努めること。
(2) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 自然環境の保全に努め、みだりに動、植物をとらないこと。
(4) 深夜、早朝にみだりに外出したり、騒音をたてるなど付近に迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 使用後は、設備器具等を清掃し元の状態にして係員に引き継ぐこと。
(6) その他、委員会の指示に従うこと。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、山の家の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
附 則(昭和60年10月3日教委規則第4号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成12年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成17年1月6日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第2条の規定によりされている申請に係る使用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日教委規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定(同条を第7条とする部分を除く。)、第1号様式から第5号様式までの改正規定(第5号様式に係る部分に限る。)及び次項の規定は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条の規定は、平成18年10月1日以後の山の家の使用に係る使用料の免除について、適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。