○東村山市立学校施設使用条例
昭和42年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき東村山市立学校(分校を除く。以下「学校」という。)の施設を社会教育その他公共のために使用させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成5年条例13号・13年20号・18年24号・26年24号〕
(使用許可の申請)
第2条 学校の施設を使用しようとする者は、あらかじめ東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)に使用許可の申請をしなければならない。
(使用許可等)
第3条 委員会は、使用許可の申請があったときは、当該校長の意見を聴き、その使用を許可するかどうかを決定しなければならない。
一部改正〔平成13年条例20号・18年24号〕
(条件付きの使用許可)
第4条 委員会は、管理上必要と認めるときは、条件を付けて使用許可をすることができる。
(使用不許可)
第5条 次の各号の一に該当するときは、委員会は、使用を許可しない。
(1) 公安を害し、風紀を乱しその他公共の福祉に反すると認めるとき。
(2) 私的利用を目的とし、その他特定の者の利害に著しい影響があると認めるとき。
(3) 使用の方法が適当でないと認めるとき。
(4) 前3号のほか、教育上支障があると認めるとき。
一部改正〔平成18年条例24号〕
(使用権の譲渡等禁止)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、委員会は、その使用条件を変更し、使用を停止し、又はその使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、工事その他の理由により委員会が必要と認めたとき。
一部改正〔平成18年条例24号〕
(使用時間)
第8条 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 使用時間には、第11条第1項の規定による原状回復に要する時間を含むものとする。
(1) 法令に基づいて使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。
(3) 市内の公共的団体が市又は委員会の後援を受けた事業又は行事に使用するとき。
(4) 東村山市社会福祉協議会が使用するとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、委員会が特別の理由があると認めたとき。
(1) 市内の社会教育関係団体が使用するとき。
(2) 委員会が行う学校施設開放事業の一環として使用するとき。
全部改正〔平成6年条例12号〕、一部改正〔平成18年条例24号〕
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が委員会規則で定める使用申請の受付期限内に使用の取消し又は変更の申出をし、委員会が認めたとき。
全部改正〔平成18年条例24号〕
(原状回復義務)
第11条 使用者は、使用が終わったとき、使用を停止されたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行してその費用を使用者から徴収する。
一部改正〔平成18年条例24号〕
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用に際し、学校施設及び附帯設備等をき損し、又は滅失したときは、委員会が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、理由があると認めたときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成11年条例14号〕
(施設開放)
第13条 前条までの規定にかかわらず、学校施設開放事業による学校施設の使用に関して必要な事項は、委員会が定める。
追加〔平成5年条例13号〕
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
一部改正〔平成5年条例13号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(学校設備使用条例の廃止)
2 学校設備使用条例(昭和25年東村山市条例第19号)は、廃止する。
附 則(昭和52年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月30日条例第8号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、施行日前の申込みについては、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月18日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以降の使用に係るものから適用する。
附 則(平成11年3月29日条例第14号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第20号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後の学校の施設の使用に係る使用料の免除について、適用する。
3 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の学校の施設の使用について、適用する。
附 則(平成26年3月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条)
学校施設使用料
区分 | 昼間1時間ごと(午前9時から午後5時まで) | 夜間1時間ごと(午後5時から午後9時まで) |
教室(1室) | 70円 | 100円 |
体育館 | 400円 | 700円 |
校庭 | 70円 | 100円 |
体育館会議室 | 70円 | 100円 |
一部改正〔昭和52年条例5号・57年8号・平成6年12号・11年14号・13年20号〕
別表第2(第9条)
夜間照明使用料
区分 | 夜間1時間ごと(午後5時から午後9時まで) |
化成小学校夜間照明 | 1,050円 |
追加〔平成6年条例12号〕、一部改正〔平成18年条例24号〕