○東村山市立学校の管理運営に関する規則
昭和53年9月27日
教育委員会規則第4号
東村山市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年東村山市教育委員会規則第2号)の題名を、「東村山市立学校の管理運営に関する規則」に改め、その全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、東村山市立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。
第2章 学校
(学期)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条第1項の規定に基づく学期は、学年を分けて次の3学期とする。
(1) 1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条の2 令第29条第1項の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(2) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで
(4) 開校記念日
(5) 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日
(6) その他東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日
2 校長は、前項各号の休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
(臨時休業の報告)
第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 臨時休業の期日
(2) 事由
(3) 措置
(4) その他参考となる事項
(校長の職務)
第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(統括校長)
第5条の2 学校に委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。
(副校長)
第6条 学校に副校長を置く。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。
3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。
5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。
7 東村山市立学校設置条例(昭和41年東村山市条例第1号)第2条第2項に規定する分校の副校長は、当該分校において、前3項に定めるもののほか、校長があらかじめ指定する職務を行う。
(主幹教諭)
第6条の2 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。
5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。
6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(指導教諭)
第6条の3 学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(主任教諭及び主任養護教諭)
第6条の4 学校に特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。
2 学校に特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。
(主任)
第7条 学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。
2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
(1) 教務主任 教務に関する事項
(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項
(3) 保健主任 保健に関する事項
(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項
(5) 研究主任 研究活動に関する事項
(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項
第9条 第7条に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。
2 前項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
第10条 校長は、第7条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。
2 校長は、前項に規定する主任等を命じたときは、委員会に報告しなければならない。
(課長補佐等)
第11条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員の職で、学校に置くことができる職は、次のとおりとする。
(1) 課長補佐
(2) 主査
(3) 主任
(4) 主事
(その他必要な職員)
第12条 前条に定める者のほか、法第37条第2項及び同項を準用する法第49条に規定する職員は、次のとおりとする。
(1) 主任又は主事
(2) 栄養士
(3) 調理員
(4) 技能員(用務員)
(5) 前各号の者のほか、教育長が特に認める職員
第13条 前2条に規定する職員は、上司の命を受け、校務に従事する。
(事案の決定)
第13条の2 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。
(共同学校事務室)
第13条の3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項の規定により、学校に係る事務を事務職員が共同処理するための組織として、次の表のとおり共同学校事務室を置く。
地区名 | 事務室設置校 | 事務を共同処理する学校 |
南部地区 | 東村山第三中学校 | 大岱小学校、萩山小学校、東萩山小学校、野火止小学校、東村山第三中学校、東村山第三中学校萩山分校、東村山第五中学校 |
西部地区 | 南台小学校 | 回田小学校、八坂小学校、南台小学校、富士見小学校、東村山第一中学校、東村山第四中学校、東村山第七中学校 |
北部地区 | 秋津東小学校 | 化成小学校、秋津小学校、久米川小学校、青葉小学校、北山小学校、秋津東小学校、久米川東小学校、東村山第二中学校、東村山第六中学校 |
2 共同学校事務室の室長及び職員は、教育長が任命する。
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2第3号の教育委員会規則で定める事務は、次に掲げるものとする。
(1) 教職員の人事に関する事務
(2) 教職員の福利厚生に関する事務
(3) 教職員に係る諸証明の発行等に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事務
4 前3項に掲げるもののほか、共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(職員会議)
第13条の4 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。
(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校経営計画)
第13条の5 校長は、学校の教育活動その他の学校運営を組織的かつ計画的に行うため、委員会が別に定めるところにより、学校経営計画を策定し、公表しなければならない。
2 校長は、委員会が別に定めるところにより、毎年度、学校経営計画の実施状況について評価し、その結果を公表しなければならない。
3 校長は、委員会が別に定めるところにより、毎年度、学校経営計画及びその実施状況を委員会に報告しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、学校経営計画の策定等に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(教育課程の編成)
第14条 学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。
(教育課程編成の基準)
第15条 学校が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領並びに東京都教育委員会及び委員会が定める基準による。
(教育課程の届出)
第16条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当
(4) 学校行事
(5) 付表
(宿泊を伴う学校行事)
第17条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに、委員会に計画書を提出し、その承認を受けなければならない。
(教材の使用)
第18条 学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
(1) 内容が正確中正であること。
(2) 学習の進度に即応していること。
(3) 表現が正確適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(承認又は届出を要する教材)
第20条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までに、委員会の承認を求めなければならない。
2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合は、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類
(指導要録及び抄本)
第21条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、委員会が指定する。
2 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本及び写しの送付は、児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。
(出席簿)
第22条 施行規則第25条に規定する児童又は生徒の出席簿の様式は、委員会が指定する。
(懲戒)
第23条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。
2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。
(原学年留め置き)
第24条 学校において児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
(出席停止)
第25条 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
(卒業証書)
第26条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。
(表簿)
第27条 学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 辞令交付簿
(5) 職員の人事に関する書類綴
(6) 公文書綴
(7) 文書件名簿
(8) 諸願書届書綴
(9) 管理日誌
(10) 統計資料綴
(11) 学校一覧表
3 施行規則第24条第2項若しくは第3項の規定により送付を受けた指導要録又は保育所若しくは認定こども園等から送付を受けた保育要録等の抄本及び写し等は、児童生徒が在学する期間、これを保存しなければならない。
第3章 雑則
(委任)
第28条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正後の東村山市立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、改正後の規則第7条の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の東村山市公立学校の管理運営に関する規則の規定に基づき許可、承認、届出又は報告した事項については、改正後の規則の規定による許可、承認、届出又は報告とみなす。
附 則(昭和55年1月24日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年3月1日から施行する。ただし、中学校の昭和55年度教育課程届(昭和55年3月31日提出)については、従来の様式によるものとする。
附 則(昭和59年10月5日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月4日から適用する。
附 則(昭和62年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正後の東村山市立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第11条の職に相当する職を現に命じられている者は、新規則によりその職を命じられた者とみなす。
附 則(平成10年7月29日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の東村山市立学校の管理運営に関する規則第6条第3項の規定は、この規則による改正後の東村山市立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の2の規定に基づいて委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なおその効力を有する。
3 新規則第9条第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、研究主任及び進路指導主任にあっては、平成11年4月1日以後に行う任免について、保健主任及び学年主任にあっては、平成12年4月1日以後に行う任免について適用する。
附 則(平成11年3月5日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月2日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月6日教委規則第14号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年1月8日教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年3月1日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月8日教委規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月3日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月6日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月14日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月10日教委規則第8号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年4月3日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市立学校の管理運営に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月4日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年1月7日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月5日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月11日教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月2日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。