○東村山市立学校職員表彰規程
昭和57年5月13日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、東村山市立学校に勤務する常勤の職員(東京都教育委員会の任命する職員に限る。以下「学校職員」という。)の表彰等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校職員が次の各号の一に該当すると認められるときは、委員会の決定によりこれを表彰する。
(1) 職務の遂行について特別の努力をし、抜群の成績を挙げたとき。
(2) 学校職員の名誉を高揚し、他の学校職員の模範となる行為をしたとき。
(3) その他委員会が、特に表彰することが適当と認めたとき。
2 表彰は、原則として表彰状及び金品を授与して行う。
(感謝状)
第3条 委員会は、学校職員の業務成績が優秀と認められるときは、その者が退職するときに委員会の決定により感謝状を贈ることができる。
(表彰等の時期)
第4条 表彰等は、必要に応じ随時行う。
(委任)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年3月31日から適用する。
附 則(平成3年1月11日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年1月11日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月12日教委規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日教委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月2日教委規程第2号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。