○東村山市立学校職員出勤簿整理規程
昭和39年3月31日
教育委員会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、東村山市立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、一般職の職員(以下「職員」という。)の出勤簿の整理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(出勤簿整理者)
第2条 出勤簿の整理は、副校長が行う。ただし、特別な勤務に服する者の出勤簿は、校長(分校にあっては副校長)があらかじめ指定する職員をして整理させることができる。
(出勤簿に使用する印鑑)
第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。
(出勤簿の点検及び表示)
第4条 整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについて、別表に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。
2 整理者は、忘印のため押印することができない職員に関しては、届出により当日以後に押印させることができる。
(届出の時期)
第5条 届出は、別に定めるものを除くほか、書面等をもって速やかに整理者に送達しなければならない。
(必要書類の提出)
第6条 整理者は、本人に対し届出理由等に関し、整理上必要な書類を提出させることができる。
附 則
この規程は、昭和39年1月1日にさかのぼって適用する。
附 則(昭和44年6月26日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年2月1日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月24日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年1月30日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月7日教委規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の日前までの出勤簿整理については、改正後の規程に基づき行ったものとみなす。
附 則(昭和63年10月1日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月2日教委規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 この規程の施行日前までの出勤簿整理については、改正後の東村山市立学校職員出勤簿整理規程に基づき行ったものとみなす。
附 則(平成10年3月31日教委規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前までに行った出勤簿の整理については、その規程による改正後の東村山市立学校職員出勤簿整理規程に基づき行ったものとみなす。
附 則(平成11年3月5日教委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前までに行った出勤簿整理については、この規程による改正後の東村山市立学校職員出勤簿整理規程に基づき行ったものとみなす。
附 則(平成13年2月2日教委規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月5日教委規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日教委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月2日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前までに行った出勤簿整理については、この規程による改正後の東村山市立学校職員出勤簿整理規程に基づき行ったものとみなす。
附 則(平成20年3月28日教委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月10日教委規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前までに行った出勤簿整理については、この規程による改正後の東村山市立学校職員出勤簿整理規程に基づき行ったものとみなす。
附 則(平成27年3月26日教委規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月2日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前までに行った出勤簿整理については、この規程による改正後の東村山市立学校職員出勤簿整理規程に基づき行ったものとみなす。
附 則(令和2年8月11日教委規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条)
出勤簿の表示方法
事由 | 表示 |
1 出張 | |
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条、第23条及び第24条の規定に基づく研修 | |
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣又は公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成13年東京都条例第133号)第2条第1項の規定による団体への派遣 | |
4 週休日 | |
5 週休日の変更 | |
6 休日 | |
7 休日の代休日 | |
8 年次有給休暇 |
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ア 1日単位 | |
イ 半日単位 | |
ウ 時間単位(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。) | 時間数を記入する。 |
9 病気休暇 | |
10 公民権行使等休暇 | |
11 妊娠出産休暇 | |
12 妊娠症状対応休暇 | |
13 早期流産休暇 | |
14 母子保健健診休暇 | |
15 妊婦通勤時間 | |
16 育児時間 | |
17 出産支援休暇 | |
18 育児参加休暇 | |
19 子どもの看護休暇 | 時間数を記入する。 |
20 生理休暇 | |
21 慶弔休暇 | |
22 災害休暇 | |
23 夏季休暇 | |
24 長期勤続休暇 | |
25 ボランティア休暇 | |
26 短期の介護休暇 | |
27 介護休暇 | |
28 介護時間 | |
29 職務に専念する義務の免除(30に該当する場合を除く。) | |
30 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除 | |
31 育児休暇 | |
32 部分休業 | |
33 大学院修学休業 | |
34 配偶者同行休業 | |
35 休職 | |
36 停職 | |
37 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事 | |
38 教育公務員特例法第14条の規定(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)による休職又は職員の結核休養に関する条例(昭和29年東京都条例第11号)の規定による休養 | |
39 公務上の傷病 | |
40 通勤途上の傷病 | |
41 事故欠勤 | |
42 私事欠勤 | |
43 遅参 | |
44 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。) | |
45 無届欠勤 | |
46 傷病欠勤 | |
47 介護欠勤 | |
48 勤務を割り振られない日 |