○東村山市特別支援教育運営委員会規則
昭和48年6月27日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 東村山市における特別支援教育の推進及び充実を図り、障害などの理由により特別な教育的支援を必要とする児童・生徒の教育環境の向上に寄与するため、東村山市特別支援教育運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規則において「特別支援教育コーディネーター」とは、特別な教育的支援を必要とする児童・生徒に適切な支援を実施するために、学校内及び関係機関との連絡・調整を行なう者で、学校長が指名した教諭をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別支援教育の充実及び特別支援学級の設置の検討に関すること。
(2) 特別支援教育の啓発に関すること。
(3) 特別支援教育の推進及び運営のための調査研究に関すること。
(4) 特別支援教育コーディネーターの資質向上に関すること。
(5) 前各号のほか、特別支援教育に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ教育委員会の委嘱による。
2 委員長は、教育部長とし、委員会を統括する。
3 副委員長は、特別支援学級設置校の校長の中から3人とし、委員長を補佐する。
4 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 特別支援学級設置校の校長
(2) 特別支援教室教員配置校の校長 1人
(3) 特別支援教育コーディネーター 各校1人
(4) 特別支援学級設置校の教諭 各校1人
5 委員会は、必要があるときは、学識経験者その他の者を出席させることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(専門部会)
第6条 委員会に、次の各号に定める専門部会を置くことができる。
(1) 特別支援学級担任会
(2) 特別支援教育部会
(3) 啓発部会
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委任)
第7条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行月日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日より適用する。
(東村山市特殊学級運営委員会規則の廃止)
2 東村山市特殊学級運営委員会規則(昭和38年東村山市教育委員会規則第4号)は、公布の日から廃止する。
附 則(昭和55年6月5日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附 則(平成5年7月5日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月2日から適用する。
附 則(平成19年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月5日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。