○東村山市奨学資金貸付条例施行規則
昭和39年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市奨学資金貸付条例(昭和38年東村山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付期間及び金額)
第2条 学資金を貸付けする期間は、条例に規定する高等学校、高等専門学校、大学及び専修学校の修学期間とする。
2 前項の期間中に貸付けする金額は、本人の希望・家庭の事情などを考慮して決定する。
(貸付資格の基準)
第3条 条例第2条第4号の規則で定める基準は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準の例により算出した需要額(生活扶助の第1類、第2類、期末一時扶助、母子加算、障害者加算及び老齢加算の額、教育扶助の額並びに住宅扶助の知事承認の額に限る。)の2倍とする。
(意見具申)
第5条 条例第4条第2項の規定による貸付者の決定に際しては、別に定める東村山市奨学資金貸付審議委員会の意見を聴くものとする。
(学資金の交付)
第6条 学資金のうち奨学金は、奨学生決定通知書(第3号様式)に基づき、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。
2 学資金のうち入学支度金は、入学時に交付するものとする。
(取消しの理由)
第7条 条例第6条第1項第3号に定める貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたときとは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 傷病等のため、修学を続けられないとき。
(2) 学業成績又は操行が著しく不良であるとき。
(3) 退学したとき。
(4) 修学中に死亡したとき。
(学資金の休止)
第8条 条例第6条第2項第1号の規定による学資金の休止の期間は、次のとおりとする。
(1) 休学したときは、休学した日の前日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月まで
(2) 留年したときは、進級すべき日の属する月から進級した日の属する月の前月まで
(3) 停学になったときは、停学期間の初日の前日の属する月の翌月から停学期間の末日の属する月の前月(停学期間の末日が月の末日である場合は、停学期間の末日の属する月)まで
2 条例第6条第2項第2号の規定による学資金の休止の期間は、当該事由を勘案し、その都度決定するものとする。
(1) 休学・復学・転学又は退学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の氏名・住所その他重要な事項に異動のあったとき。
(償還方法)
第10条 条例第7条第1項の規定による学資金の償還方法は、貸付金の額及び借受者の希望を考慮し別に定める基準に従い決定するものとする。
(1) 災害(偶発事故を含む。)により損害を被ったため償還が困難と認められるとき。
(2) 傷病により償還が困難と認められるとき。
(3) 経済上の事由により償還が困難と認められるとき。
(4) その他やむを得ない理由があるとき。
(1) 本人が死亡し、又は重度心身障害者となり償還ができなくなったとき。
(3) その他特に必要があるとき。
3 前項各号の適用を受けようとする者は、連帯保証人と連署のうえ事情を具して願い出なければならない。
(死亡の届出)
第13条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は家族は、戸籍の抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の一部を証明した書面を添え直ちに市長に届け出なければならない。
2 借受者が学資金償還完了前に死亡したときは、前項に準じて届け出なければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この規則において市長の処理すべき事務の一部は、当分の間教育委員会に委任する。
附 則(昭和44年12月24日規則第32号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月17日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月7日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月6日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月25日規則第41号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成21年1月19日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月19日から施行する。