○東村山市奨学資金貸付基金条例
昭和39年3月26日
条例第13号
(設置)
第1条 奨学資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奨学資金貸付基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の総額は、5,716万円とし、5,716万円に達するまで毎年予算の範囲内で漸次増額するものとする。
一部改正〔昭和44年条例22号・50年14号・平成7年25号〕
(奨学資金の貸付け等)
第3条 奨学資金の貸付け並びに運用管理方法等は、東村山市奨学資金貸付条例(昭和38年東村山市条例第23号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市奨学資金貸付条例の規定は、平成8年4月1日以後に入学又は在学し、学資金の貸付けを受けようとする者に係る貸付けから適用する。