○教育長の権限に属する事務の一部委任に関する規程
平成9年3月7日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、東村山市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部委任について定めるものとする。
(1) 副校長及び都費負担教職員の正規の勤務時間の割り振りに関すること。
(2) 副校長の週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(3) 副校長及び都費負担教職員の休憩時間に関すること。
(4) 副校長の宿日直勤務の命令に関すること。
(5) 育児又は介護を行う副校長の深夜勤務の制限に関すること。
(6) 副校長の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(7) 副校長の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(8) 副校長の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(9) 副校長の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(10) 副校長の休日の振替に関すること。
(11) 副校長及び都費負担教職員の扶養手当の承認に関すること。
(12) 副校長及び都費負担教職員の給与及び報酬の減額に関すること。
(13) 副校長及び都費負担教職員の児童手当の承認に関すること。
(14) 副校長及び都費負担教職員の赴任延期の承認に関すること。
(15) 副校長の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び旅行許可に関することを除く。
(16) 副校長及び都費負担教職員の研修命令に関すること。ただし、長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。
(17) 副校長及び都費負担教職員の職務に専念する義務を免除する場合の承認に関すること。
(18) 副校長の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
(19) 副校長及び都費負担教職員の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承認に関すること。
2 都費負担教職員に係る次に掲げる事務は副校長に委任する。
(1) 週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(2) 宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(3) 育児又は介護を行う都費負担教職員の深夜勤務の制限に関すること。
(4) 休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(5) 年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(6) 特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(7) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。
(8) 休日の振替に関すること。
(9) 出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び旅行許可に関することを除く。
(10) 欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
3 所属の市費負担職員に係る次の事務は、校長に委任する。この場合における出勤簿の提出は、当該月の翌月初日までに職員個人の勤務関係届出承認願を添えて、教育長に対して行うものとする。
(1) 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和31年東村山市条例第10号。以下「勤務条例」という。)第3条の規定による週休日及び勤務時間の割り振りに関すること。
(2) 勤務条例第5条の規定による休憩時間に関すること。
(3) 勤務条例第8条の規定による年次休暇の承認に関すること。
(4) 勤務条例第9条の規定による特別休暇の承認に関すること。
(5) 勤務条例第10条の規定による超過勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(6) 勤務条例第11条の規定による休日の代休日の指定に関すること。
(7) 勤務条例第12条の規定による週休日の振替等に関すること。
(8) 出勤簿の整理に関すること。
(学校開放の事務)
第3条 学校施設(分校の施設を除く。)の開放に係る事務は、校長に委任する。
(1) 東村山市契約事務の委任に関する規則(昭和43年東村山市規則第1号)第4条の2に掲げる契約。ただし、同条第2号に掲げるものについては、その予定価格が200万円未満の契約 教育部長
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料の買入れで、その予定価格が200万円未満の契約 東村山市図書館長
附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、既にこの規程による改正前の教育長の権限に属する事務の一部委任に関する規程により行われた決定、承認等については、なお従前の例による。
附 則(平成13年2月2日教委規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月5日教委規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日教委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月4日教委規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。