○東村山市教育委員会の権限委任に関する規則
昭和39年5月8日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づく東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部委任について必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 次に掲げる事項は、東村山市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(市立学校の市職員を除く。以下「市立学校職員」という。)の給料、旅費(都主催の宿泊を要する研究集会を行う場合の旅費を除く。)、その他の給与(退職手当を除く。)の支給事務に関すること。ただし、東京都教育委員会事務局の指導主事に充てられた教員の給料並びにその他の手当中、扶養手当、地域手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当の支給事務を除く。
(2) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「学校職員勤務条例」という。)第4条第1項ただし書及び第2項、第5条第1項ただし書及び第2項並びに第6条の規定による市立学校職員の正規の勤務時間の割り振り、週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(3) 学校職員勤務条例第7条の規定による市立学校職員の休憩時間に関すること。
(4) 学校職員勤務条例第10条及び第11条の規定による市立学校職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(5) 学校職員勤務条例第11条の2第1項及び第2項の規定による育児又は介護を行う市立学校職員の深夜勤務の制限に関すること。
(6) 学校職員勤務条例第12条から第14条までの規定による市立学校職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(7) 学校職員勤務条例第15条第3項及び第16条第1項の規定による市立学校職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(8) 学校職員勤務条例第17条第1項及び第18条第1項の規定による市立学校職員の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第10条第1項及び第19条第1項の規定による市立学校職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(10) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都教育委員会規則第5号)第9条第1項及び第2項の規定による市立学校職員の休日の振替えに関すること。
(11) 学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号)第13条及び第16条の規定による市立学校職員の扶養手当の認定及び給与の減額免除に関すること。
(12) 市立学校職員の出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤届その他の届の処理に関すること。
(13) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の適用を受ける市立学校職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。
(14) 市立学校長の事務引継に関すること。
(15) 市立学校職員の職務に専念する義務を免除する場合の承認に関すること。
(教育長の専決)
第3条 委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。
(委員会の会議への報告)
第4条 教育長は、次に掲げる事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。
(1) 第2条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。
(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年10月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月7日教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前までの育児休業の承認については、改正後の規則に基づき行ったものとみなす。
附 則(平成10年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既にこの規則による改正前の東村山市教育委員会の権限委任に関する規則により行われた決定、承認等については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月4日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長がある場合は、当該在職する教育長の任期中に限り、第1条の規定による改正後の東村山市教育委員会会議規則の規定、第2条の規定による改正後の東村山市教育委員会傍聴規則の規定、第6条の規定による改正後の東村山市教育委員会の権限委任に関する規則第3条及び第4条の規定並びに第7条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の東村山市教育委員会会議規則の規定、第2条の規定による改正前の東村山市教育委員会傍聴人規則の規定、第5条の規定による改正前の東村山市教育委員会事務局組織規則第5条の規定及び第7条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。