○東村山市教育財産管理規則
昭和42年3月31日
教育委員会規則第4号
第1章 総則
(通則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第21条第2号及び第28条第1項の規定に基づく、東村山市の教育財産(以下「教育財産」という。)の管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 学校 東村山市立学校をいう。
(2) 課 東村山市教育委員会事務局組織規則(昭和39年東村山市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課及び室をいう。
(管理の分掌)
第3条 学校その他の教育機関の長及び教育財産を直接管理する課の長(以下「教育機関の長等」という。)は、東村山市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の統轄の下に、その所管に属する教育財産の管理を行うものとする。
2 2以上の学校若しくはその他の教育機関又は課の用に供する教育財産のうち、統一的に管理する必要があるもので、教育長が指定する教育財産の管理は、当該2以上の学校若しくはその他の教育機関又は課のうち、教育長が指定する者が行うものとする。
第2章 取得
(取得の申出)
第4条 法第28条第2項の規定に基づき、教育財産の取得を市長に申し出るときは、書面によらなければならない。
第3章 管理
(注意義務)
第5条 教育機関の長等は、その所管に属する教育財産の管理について、常に最善の注意を払い、経済的かつ効率的に利用されるように努めなければならない。
(損害の報告)
第6条 教育機関の長等は、その所管に属する教育財産が、災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を教育長に報告しなければならない。
(1) 教育財産の用途、種類、所在及び数量
(2) 滅失又は損傷の日時及び原因
(3) 教育財産の被害の個所及び数量(必要のある場合は被害状況の写真)
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額
(5) 損傷した教育財産の保全又は復旧のためとった応急措置
(使用許可の範囲)
第7条 教育財産は、次の各号の一に該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用の目的のため使用するとき。
(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3) 電気、ガス、通信事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。
(4) 職員、生徒、入館者等施設を利用する者のため、食堂、売店等を経営させるとき。
(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
(8) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長が指定する教育財産の使用許可については、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(委任)
第8条 前条第1項に掲げる教育財産の使用の許可に関することは、教育長に委任する。
(使用許可の期間)
第9条 教育財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱若しくは水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第10条 教育財産の使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ教育財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)
(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量(必要のある場合は図面添付)
(3) 使用しようとする目的及び方法
(4) 使用しようとする期間
(5) その他必要と認める事項
2 東村山市行政財産使用料条例(昭和42年東村山市条例第2号)第5条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者からは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。
(使用許可等)
第11条 第7条の規定に基づき使用許可を決定したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した教育財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)
(2) 使用を許可する行政財産の所在及び数量(必要のある場合は図面添付)
(3) 使用許可の目的及び方法
(4) 使用許可の期間
(5) 使用料及び延滞金の額及び納入方法
(6) 使用料の改定及び不還付
(7) 使用上の制限
(8) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(9) 原状回復義務及び損害賠償の方法
(10) 光熱水費等の負担
(11) 有益費等の請求権の放棄
(12) その他必要と認める事項
2 教育財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(光熱水費等の負担)
第12条 教育財産を使用する者に対しては、当該教育財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
第4章 用途変更、用途廃止及び引継ぎ
(市長への協議)
第13条 教育財産の用途を変更しようとするときは、あらかじめ書面により市長に協議しなければならない。
(所管換)
第14条 教育機関の長等は、用途の変更等に伴い、その所管する教育財産が他の教育機関に属することとなったときは、直ちに別記第1号様式による教育財産引継書に関係図書を添付して、当該財産を、当該新たに所管することとなる教育機関の長等に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎは、当該教育財産の所在する場所において、関係職員の立会のうえ行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。
(市長への引継)
第15条 教育財産の用途を廃止したときは、直ちに市長に引き継がなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前になされた教育財産の使用許可については、この規則の相当規定によって使用許可したものとみなす。
附 則(平成元年3月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月6日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)