○東村山市教育委員会傍聴規則
平成元年10月6日
教育委員会規則第5号
東村山市教育委員会傍聴人規則(昭和27年東村山市教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東村山市教育委員会会議規則(平成11年東村山市教育委員会規則第8号)第34条第2項の規定に基づき、東村山市教育委員会の会議の傍聴について必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ事務局に申し出て、東村山市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。
(傍聴の不許可)
第3条 教育長は、傍聴しようとする者が次の各号の一に該当するときは、傍聴を許可しないものとする。
(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している場合
(2) 酒気を帯びている場合
(3) その他傍聴を不適当と認められる場合
(傍聴人の数の制限)
第4条 教育長は、必要があると認めるときは傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴人の禁止事項)
第5条 傍聴人は、会議中において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(撮影、録音等の許可)
第6条 傍聴人は、会議中において写真、映画等の撮影をし、又は録音等をするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第8条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東村山市教育委員会傍聴人規則(昭和27年東村山市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成11年10月6日教委規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月18日教委規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長がある場合は、当該在職する教育長の任期中に限り、第1条の規定による改正後の東村山市教育委員会会議規則の規定、第2条の規定による改正後の東村山市教育委員会傍聴規則の規定、第6条の規定による改正後の東村山市教育委員会の権限委任に関する規則第3条及び第4条の規定並びに第7条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の東村山市教育委員会会議規則の規定、第2条の規定による改正前の東村山市教育委員会傍聴人規則の規定、第5条の規定による改正前の東村山市教育委員会事務局組織規則第5条の規定及び第7条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。