○東村山市消防団に関する条例
昭和31年3月20日
条例第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成22年条例26号〕
(消防団の設置、名称及び区域)
第1条の2 東村山市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称は、東村山市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、市内の全域とする。
追加〔平成22年条例26号〕
第2章 定員及び任免
(定員)
第2条 消防団員の定員は、150人とする。
一部改正〔昭和42年条例8号・平成22年26号〕
(任期)
第2条の2 消防団長、消防副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で退任したときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
追加〔平成22年条例26号〕
(任用資格)
第3条 消防団員は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 年齢が18歳以上で55歳(満55歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。)を超えないこと。ただし、消防団長及び消防副団長に関しては、この限りでない。
(2) 志操堅固、身体強健な者であること。
(3) 東村山市内(以下「市内」という。)に居住している者であること、又は東村山市の近隣に存する行政区域に居住している者で、市内に勤務しているものであること。
一部改正〔平成7年条例4号・12年34号・22年26号〕
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過しない者
(2) 第11条の規定により免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない者
一部改正〔平成12年条例2号・22年26号・令和元年12号〕
(失職)
第5条 消防団員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在不明となったとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けたとき。
一部改正〔平成7年条例4号・22年26号・令和元年12号〕
(分限)
第6条 消防団員が心身故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合は、任命権者は、これを罷免することができる。
一部改正〔平成22年条例26号〕
(任命)
第7条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市長が任命する。
2 消防副団長及びその他の消防団員は、市長の承認を得て消防団長が任命する。
全部改正〔平成22年条例26号〕
(辞職)
第7条の2 消防団員を辞職しようとする者は、任命権者に願い出るものとする。
追加〔平成22年条例26号〕
第3章 職務の規律
(身分)
第8条 消防団員は、非常勤とする。
一部改正〔平成22年条例26号〕
(服務規律)
第9条 消防団員は、招集の命によって出動し、職務に従事するものとする。
2 招集の命を受けない場合であっても、水火災又は非常災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い出動し、職務に従事しなければならない。
一部改正〔平成12年条例2号・22年26号〕
第10条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職務のためであってもみだりに建築物その他の物件をき損してはならない。
(2) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をしてはならない。
(3) 消防団又は消防団員の名義をもって政治活動に関与し、又は他人の訴訟紛議に関与してはならない。
(4) 消防団又は消防団員の名義をもって争議行為を行ってはならない。
第4章 懲戒
(懲戒)
第11条 消防団員が、次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者はこれを懲戒することができる。
(1) 消防団に関する法令、条例又はこれに基づく指示命令に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員にふさわしくない非行があったとき。
一部改正〔平成12年条例2号・22年26号・令和元年12号〕
第12条 前条の懲戒は、次の区別により行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、3月以内の期間を定めて行う。
一部改正〔平成11年条例13号〕
第5章 設備、資材
(設備等)
第13条 消防団に必要な設備、資材及びその管理については、別に市長が定める。
一部改正〔平成22年条例26号〕
第6章 報酬及び費用弁償並びに災害補償等
改称〔平成22年条例26号〕
(報酬)
第14条 消防団員に対しては、別表第1に定める報酬を支給する。
2 報酬は、その職についた当月分からその職を離れた当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
3 報酬の支給方法は、議会の議員の例による。
全部改正〔昭和31年条例15号〕、一部改正〔平成6年条例22号・22年26号〕
(費用弁償)
第14条の2 消防団員が公務のため国内出張したときは、費用弁償として別表第1に定める旅費を支給する。
3 旅費の支給条件及び支給方法は、議会の議員の例による。
全部改正〔平成4年条例22号〕、一部改正〔平成22年条例26号〕
2 出動に対する費用弁償の支給は、その月の出動に係る費用弁償額を合算し、その翌月に支給する。
追加〔平成11年条例13号〕、一部改正〔平成22年条例26号〕
(公務災害補償)
第15条 消防団員が公務により災害を受けたときは、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和63年組合条例第19号)の定めるところにより災害補償を受ける。
一部改正〔昭和42年条例8号・平成元年13号・22年26号〕
(退職報償金)
第15条の2 消防団員が退職したときは、その者(死亡による退職の場合はその遺族)に東京都市町村消防団員退職報償金条例(昭和63年組合条例第20号)の定めるところにより退職報償金を支給する。
追加〔平成22年条例26号〕
第7章 雑則
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日から、東村山町消防団条例(昭和25年東村山町条例第7号)は、廃止する。
附 則(昭和31年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月5日条例第9号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年12月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月17日条例第5号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る旅費又は費用弁償並びに報酬は、この条例の規定により支払われたものとみなす。
附 則(昭和36年10月2日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和36年9月1日からこの条例施行日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日条例第23号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年2月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月21日条例第27号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月17日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成元年5月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月4日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附 則(平成2年9月11日条例第11号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月18日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月28日条例第22号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月7日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月22日条例第17号〕
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第14条の3及び別表第1の2の規定は、この条例の施行の日以後に出動する防災業務について適用し、同日前に出動した防災業務については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月29日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に消防団員で年齢が45歳であるものについては、この条例による改正後の第3条の規定を適用し、引き続いて任命することができる。
附 則(平成14年12月25日条例第41号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行っている消防団の設置、消防団員の任免その他の行為は、この条例による改正後の東村山市消防団に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中これに相当する規定に基づき行った設置、任免その他の行為とみなし、当該消防団の名称及び区域は、新条例の規定中これに相当する規定に基づき定められたものとみなす。
附 則(令和元年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条、第14条の2)
報酬及び費用弁償
区分 | 報酬月額 | 鉄道賃・船賃・航空賃・車賃 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
団長 | 円 36,400 | 議会の議員の例による。 | 15,000円 | 1,500円 |
副団長 | 30,800 | |||
分団長 | 21,100 | |||
副分団長 | 13,800 | |||
部長 | 10,800 | |||
班長 | 10,300 | |||
団員 | 9,800 |
全部改正〔平成14年条例41号〕、一部改正〔平成18年条例15号〕
別表第1の2(第14条の3)
出動に対する費用弁償
区分 | 支給額 (1回につき) | |
水火災等出動 | 2,500円 | |
訓練出動 | 2,000円 | |
警戒出動 | 2,000円 | |
備考 | 1 水火災等出動は、市内、三多摩及びさいたま・川越・飯能以南の区域に限る。 2 訓練出動及び警戒出動は、市内に限る。 |
追加〔平成11年条例13号〕、一部改正〔平成14年条例41号〕
別表第2(第14条の2)
国外出張
鉄道賃・船賃・航空賃・車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
議会の議員の例による。 | 8,300円 | 25,700円 | 7,700円 |
追加〔平成4年条例22号〕
別表第3(第14条の2)
国外出張
旅行雑費 | 支度料 | ||
1月未満 | 1月以上 3月未満 | 3月以上 | |
議会の議員の例による。 | 86,200円 | 104,700円 | 123,200円 |
追加〔平成4年条例22号〕