○東村山市災害見舞金等支給要綱
昭和44年4月1日
訓令甲第6号
(目的)
第1条 この要綱は、東村山市に居住する住民が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に至らない災害を受けたときに、当該住民又はその遺族に見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を贈ることを目的とする。
(1) 火災
(2) 風水害
(3) 前2号に掲げるもののほか、不慮の災害で市長が見舞金等を支給する必要があると認めるもの
(見舞金等の支給)
第3条 見舞金等の支給基準は、別表のとおりとする。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年2月18日訓令甲第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日訓令第8号)
この要綱は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月4日訓令甲第2号)
1 この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。
2 交通災害見舞金等取扱要綱(昭和44年東村山市訓令甲第11号)は、廃止する。
附 則(昭和57年3月2日訓令第7号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月28日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月8日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月28日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、平成28年8月22日以後に生じた災害に係る見舞金について適用する。
別表(第3条)
東村山市災害見舞金等支給額基準表
災害の程度 | 居住家屋の全壊・全焼の被害を受けたとき | 居住家屋の半壊・半焼の被害を受けたとき | 居住家屋の床上浸水 | 居住家屋の床下浸水及び消火活動に伴う放水等により日常生活が著しく阻害されたとき | 死亡した場合 | 重傷を負った場合 | ||
住家 | 住家以外 | 住家 | 住家以外 | |||||
見舞金等 | 円 100,000 | 円 30,000 | 円 50,000 | 円 10,000 | 円 50,000 | 円 10,000 | 1名につき 弔慰金100,000円 (負傷した日から7日以内に死亡したものを含む。) | 1名につき 20,000円以内 (入院1か月以上要する重傷者) |