○東村山市防災行政無線局管理運用規程
平成2年5月11日
規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、東村山市防災行政無線局の管理及び運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる屋外拡声子局及び屋内戸別受信機をいう。
(4) 移動系基地局 陸上移動局を通信の相手方として設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上移動中又は、その特定しない地点に停の無線局止中に運用する車載用及び可搬用の無線局をいう。
(無線局の回線構成等)
第3条 無線局の回線構成は、別表第1のとおりとする。
2 無線局のうち固定系親局及び移動系基地局は、防災安全部防災防犯課(以下「防災防犯課」という。)に設置する。
(無線局の運用)
第4条 無線局は、常時運用するものとする。
2 平常時における無線局の運用は、あらかじめ無線設備を設置若しくは配備した部局又は必要に応じて貸出しを受けた部局において行うものとする。
3 東村山市災害対策本部条例(昭和38年東村山市条例第11号)に基づき災害対策本部が設置された場合における無線局の運用は、当該条例に定める態勢により行うものとする。
(無線局の職員)
第5条 無線局に総括管理者、管理責任者、無線従事者及び無線従事職員を置く。
(総括管理者)
第6条 総括管理者は、無線局の管理運用を総括し、管理責任者を指揮監督する。
2 総括管理者は、防災安全部長をもってこれに充てる。
(管理責任者)
第7条 管理責任者は、総括管理者の指示に従い、無線従事者及び無線従事職員を指揮監督する。
2 管理責任者は、防災安全部防災防犯課長をもってこれに充てる。
3 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(第1号様式)を作成し、総括管理者に提出するものとする。
(無線従事者)
第8条 無線従事者は、管理責任者の指揮監督のもとに無線局の操作及び運用を行う。
2 無線従事者は、電波法令を守り、法令に基づいた操作及び運用を行い、無線局が常に良好な機能を果たせるように管理しなければならない。
3 無線従事者は、東村山市の一般職の職員であって、法第40条第1項に定める資格を有する者の中から管理責任者が選任する。
(無線従事職員)
第9条 無線従事職員は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行わなければならない。
2 無線従事職員は、無線局の運用に携わる東村山市の一般職の職員とする。
(無線従事者の養成)
第10条 総括管理者は、無線局の適切な運用を図るため、無線従事者の養成に努めなければならない。
第2章 管理
(備付書類等の管理)
第11条 管理責任者は、次に掲げるものを管理及び保管する。
(1) 免許状
(2) 免許申請書等の副本
(3) 電波法令集
(4) 無線検査簿
(5) 無線業務日誌及び無線局業務日誌抄録の写し
(6) 無線従事者選(解)任届
(無線局の保守点検)
第12条 無線局の正常な通信を確保するため、次に定める保守点検を当該各号に定める者(この条において単に「点検者」という。)が行わなければならない。
(1) 毎日点検 無線従事者
(2) 毎月点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
2 前項第3号に定める保守点検を行うときは、予備装置及び予備電源が正常に機能するかどうかを確認しなければならない。
3 点検者は、第1項各号に定める保守点検をし、異常を発見したときは、上司に報告し、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(通信訓練)
第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次に掲げる定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に合わせた総合通信訓練 年1回以上
(2) 定期通信訓練 四半期ごと
2 前項各号に定める訓練は、通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。
第3章 固定系の運用
(放送の種類)
第14条 放送の種類は、緊急放送及び一般放送とする。
2 緊急放送は、一般放送に優先する。
(放送事項)
第15条 緊急放送で放送する事項は、次に定めるものとする。
(1) 地震(予知情報を含む。)、台風その他の災害情報に関すること。
(2) 人命及び財産について重大な影響を与える場合又はその恐れがある場合等における緊急かつ重要な情報に関すること。
2 一般放送で放送する事項は、次に定めるものとする。
(1) 市行政の普及、周知及び連絡に関するもののうち、別表第5に定めるもの
(2) 防災訓練に関すること。
(3) チャイムによる時報に関すること。
(4) その他前3号に準ずる事項で、市長が特に必要と認めたもの
(放送時間)
第16条 放送時間は、次に定めるところによる。
(1) 緊急放送は、総括管理者が必要と認めるときに行うものとする。
(2) 一般放送は、定時放送とし、その時刻は別表第6に定めるとおりとする。ただし、総括管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
2 一般放送は、原則として3分以内とする。
(放送の方法)
第17条 放送の方法は、次に定めるところによる。
(1) 一斉放送
(2) 地区別放送
(3) 個別放送
(放送の申込み)
第18条 一般放送を希望する主管課長は、無線放送依頼書(以下「依頼書」という。)を放送希望日の3日前までに、秘書広報課長に提出するものとする。
2 秘書広報課長は、前項に規定する依頼書を受けたときは、その内容を点検のうえ放送の可否を決定し、その旨を当該主管課長に通知しなければならない。
3 秘書広報課長は、一般放送をすることに決定したときは、無線放送依頼書の写をもって管理責任者に放送の依頼をしなければならない。
4 緊急放送を希望する主管課長等は、第1項の規定にかかわらず、依頼書を管理責任者に提出するものとする。
5 管理責任者は、前項に規定する依頼書を受けたときは、放送の可否を決定し、その旨を当該主管課長に通知しなければならない。
(放送の実施)
第19条 放送は、原則として防災防犯課の無線従事者又は無線従事職員が行うものとする。
(放送の記録)
第20条 無線従事者は、放送を行ったときは、無線局業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
第4章 移動系の運用
(通信の種類)
第21条 移動糸無線通信の種類は、非常通信及び平常通信とする。
2 非常通信とは、法第52条第4号に規定する通信をいい、平常通信とは、非常通信以外のものをいう。
(通信事項)
第22条 移動系無線通信は、東村山市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関するものでなければならない。
2 移動系無線通信は、移動系基地局の管理のもとに行うものとする。
(運用時間)
第23条 平常通信は、原則として執務時間内運用とし、非常通信は、その必要があると総括管理者が認めた時に運用する。
(通信時間)
第24条 平常通信のための通信時間は、原則として3分以内とする。
(通信の方法)
第25条 通信の方法は、無線局運用規則(昭和25年電波管理委員会規則第17号)を遵守し、通信の円滑な実施に努めなければならない。
(通信の制限)
第26条 総括管理者は、災害の発生若しくは発生する恐れがあると認めるときは、通信を制限し、又は通信の統制をすることができる。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか無線局に関する事項は、法の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成2年5月14日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規程第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(東村山市防災行政無線局管理運用規程の一部改正に伴う経過措置)
15 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第20条の規定による改正後の東村山市防災行政無線局管理運用規程別表第3(第3条)中「東村山市会計管理者」とあるのは「東村山市収入役」とする。
附 則(平成19年10月1日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月13日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月4日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のそれぞれの規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条)
通信回線系統図
別表第2(第3条)
東村山市防災行政無線(固定系)屋外拡声子局設置場所
番号 | 局名 | 所在地 |
1 | 西武園住宅自治会集会所 | 多摩湖町4丁目27番地26 |
2 | 多摩湖町氷川神社 | 多摩湖町3丁目16番地28 |
3 | 多摩湖町消防詰所 | 多摩湖町1丁目37番地31 |
4 | 東村山市立回田小学校 | 廻田町3丁目28番地2 |
5 | 東京消防庁東村山消防署 | 美住町2丁目28番地16 |
6 | 富士見第一児童遊園 | 富士見町4丁目16番地1 |
7 | 富士見第二児童遊園 | 富士見町3丁目16番地9 |
8 | 東村山市立南台小学校 | 富士見町1丁目16番地12 |
9 | 東村山市立南台小学校校庭 | 富士見町1丁目16番地12 |
10 | 富士見町2丁目第1仲よし広場 | 富士見町2丁目9番地9 |
11 | 東村山市立東村山第一中学校 | 富士見町1丁目5番地2 |
12 | 東村山市立富士見小学校 | 富士見町5丁目4番地57 |
13 | いつよ自治会緑地 | 美住町1丁目22番地39 |
14 | 美住町1丁目第3仲よし広場 | 美住町1丁目4番地16 |
15 | 東村山市立東村山第七中学校 | 美住町2丁目23番地1 |
16 | 廻田町1丁目大久保氏畑 | 廻田町1丁目10番地1 |
17 | 削除 | |
18 | 東村山市立東村山第四中学校 | 野口町3丁目24番地1 |
19 | 東村山市立北山小学校 | 野口町3丁目45番地1 |
20 | 東村山市消防団第4分団詰所 | 野口町4丁目3番地6 |
21 | 野口町2丁目小山氏駐車場 | 野口町2丁目6番地10 |
22 | 弁天池公園 | 野口町4丁目14番地1 |
23 | 東村山市立化成小学校 | 諏訪町1丁目4番地1 |
24 | 白十字会東京白十字病院 | 諏訪町2丁目26番地1 |
25 | 熊野公園 | 久米川町5丁目13番地3 |
26 | 東村山市立東村山第二中学校 | 久米川町2丁目4番地1 |
27 | 東村山市消防団第2分団サイレン塔 | 久米川町2丁目17番地1 |
28 | 東村山市立久米川少年野球場 | 久米川町4丁目44番地41 |
29 | 東村山市立久米川小学校 | 久米川町4丁目11番地1 |
30 | 東村山市立中央公民館 | 本町2丁目33番地2 |
31 | 削除 | |
32 | 削除 | |
33 | 久米川駅前広場 | 栄町2丁目9番地1 |
34 | 東村山市立八坂小学校 | 栄町3丁目34番地1 |
35 | 狭山・境緑道内 | 栄町3丁目24番地25 |
36 | 削除 | |
37 | 栄町ふれあいセンター | 栄町2丁目25番地5 |
38 | 都営萩山町3丁目アパートこどもの広場 | 萩山町3丁目23番地43 |
39 | 萩山駅前広場 | 萩山町2丁目2番地2 |
40 | 東村山市立第二保育園 | 萩山町1丁目36番地1 |
41 | 東村山市立萩山小学校 | 萩山町4丁目16番地1 |
42 | 東村山市立東萩山小学校 | 萩山町5丁目7番地1 |
43 | 東村山市立東村山第三中学校 | 萩山町5丁目2番地1 |
44 | 稲荷公園 | 恩多町3丁目33番地1 |
45 | 東村山市立大岱小学校 | 恩多町4丁目17番地1 |
46 | 東村山市立東村山第五中学校 | 恩多町4丁目38番地1 |
47 | 東村山市立久米川東小学校 | 久米川町2丁目40番地10 |
48 | 東村山市立秋津小学校 | 秋津町3丁目48番地1 |
49 | 秋津町3丁目田中林蔵宅内 | 秋津町3丁目38番地1 |
50 | 秋津氷川神社 | 秋津町4丁目13番地1 |
51 | 東村山市立秋津東小学校 | 秋津町4丁目35番地11 |
52 | 東村山市立東村山第六中学校 | 秋津町2丁目29番地14 |
53 | 東村山市立青葉小学校 | 青葉町2丁目33番地1 |
54 | 青葉町2丁目第3仲よし広場 | 青葉町2丁目24番地1 |
55 | 東村山市立野火止小学校 | 恩多町5丁目47番地1 |
56 | 恩多町2丁目第1仲よし広場 | 恩多町2丁目36番地49 |
57 | 東村山市立運動公園 | 恩多町1丁目51番地1 |
58 | 青葉町1丁目第2仲よし広場 | 青葉町1丁目4番地35 |
59 | 青葉町1丁目第3仲よし広場 | 青葉町1丁目27番地23 |
60 | 星ヶ丘公園 | 青葉町3丁目21番地30 |
61 | 青葉町3丁目第2仲よし広場 | 青葉町3丁目46番地15 |
62 | 東村山あきつの園 | 秋津町5丁目11番地5 |
63 | 秋津町4丁目第1仲よし広場 | 秋津町4丁目40番地57 |
64 | 都営秋津町5丁目アパート敷地内(花見堂脇空地) | 秋津町5丁目1番地1 |
別表第3(第3条)
屋内戸別受信機設置施設
施設名 | 施設名 |
東村山市立小・中学校 | 明治学院中・高等学校 |
東京都立東村山高等学校 | 明法中・高等学校 |
東京都立東村山西高等学校 | 多摩みどり幼稚園 |
桜華女学院高等学校 | 南台幼稚園 |
暁星幼稚園 | 村山苑 |
精心幼稚園 | さつき荘 |
まりあ幼稚園 | 東村山市立社会福祉センター |
麻の実幼稚園 | 東村山市身体障害者授産所 |
秋津幼稚園 | 東村山あきつの園 |
美住幼稚園 | 第1山鳩の家福祉作業所 |
東村山しらぎく幼稚園 | 東村山けやき会第1共同作業所 |
東村山むさしの幼稚園 | 東村山けやき会第2共同作業所 |
久米川幼稚園 | 杜の会 久米川共同作業所 |
東村山市立保育所 | 東村山市あゆみの家 |
ふじみ保育園 | 東村山生活実習所 |
つぼみ保育園 | 通所施設 とんぼ作業所 |
久米川保育園 | 杜の会 本町共同作業所 |
永龍愛学園 | 久米川病院 |
東大典保育園 | 逸見病院 |
東京都東村山ナーシングホーム | 緑風荘病院 |
白十字ホーム | 西武中央病院 |
ハトホーム | 東京白十字病院 |
万寿園 | 新山手病院 |
第二万寿園 | 多摩北部医療センター |
東京都東村山老人ホーム | 多摩あおば病院 |
東京都むさしの園 | 三恵病院 |
サンホーム | 国立療養所 多磨全生園 |
東京都立萩山実務学校 | 郵便局株式会社東村山郵便局 |
秋津療育園 | 都水道局東村山浄水管理事務所 |
東京都東村山福祉園 | 警視庁東村山警察署 |
東京都東村山福祉園 | 警視庁東村山警察署 |
さやま園 | 東京消防庁東村山消防署 |
コロニー東村山印刷所 | 東村山市環境資源循環部(秋水園) |
JR東日本 新秋津駅 | 東村山市健康福祉部健康増進課 |
西武鉄道 東村山駅 | 東村山市立図書館(中央・富士見) |
東村山市医師会会長 | 東村山市立公民館(中央・萩山・秋津) |
東村山市建設業協会会長 | 東村山市民スポーツセンター |
東村山市立児童館及び分室 | 東村山市立運動公園管理事務所 |
東村山市消防団(団長、副団長、分団長) | 久米川憩いの家 |
東村山市長 | 萩山憩いの家 |
東村山市副市長 | 東村山市社会福祉協議会 |
東村山市会計管理者 | 東村山市防災安全部防災防犯課職員 |
東村山市教育長 |
|
東村山市市民部長 |
|
別表第4(第3条)
陸上移動局
呼出名称 | 所属 | 装備 |
ひがしむらやま 1 │ ひがしむらやま 7 | 防災防犯課 | 可搬 |
ひがしむらやま 8 | 防災防犯課(指揮車) | 車載 |
ひがしむらやま 11 │ ひがしむらやま 17 | 防災防犯課 | 可搬 |
ひがしむらやま 101 │ ひがしむらやま 131 | 防災防犯課 | 携帯 |
ひがしむらやま 151 │ ひがしむらやま 159 | 防災防犯課 | 携帯 |
別表第5(第15条)
一般放送で放送する事項
事項 | 所管部課 |
大規模な断水に関すること。全国交通安全運動並びに火災予防運動啓発に関すること。 | 防災安全部防災防犯課 |
各種選挙の投票の啓発に関すること。 | 選挙管理委員会 |
別表第6(第16条)
一般放送時刻
| 期間 | 時刻 |
一般チャイム | 年間 | 午後4時 |
4月~9月 | 午後5時30分 | |
10月~3月 | 午後4時30分 |